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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与でまた質問です)

財産分与で共有財産になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 妻が夫の会社の副社長であり、給料をもらっているが、それを使って家や土地を買った場合、それは共有財産になるのか疑問。
  • 夫が給料以外のお金を渡していない場合、妻が給料を受け取ったものを生活費として使っていると主張することができるのか不明。
  • 回答は難しいが、妻の名義で買った家や土地は共有財産と見なされる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめする。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

民法で規定する夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に得た収入により築いた財産全部です。 つまりご質問の財産は共有財産です。 >夫が「これは生活費として振り込んだ」と言ったら、家や土地は共有財産になってしまうんでしょうか? そうではありません。生活費であろうとなかろうと関係ありません。 婚姻期間中に妻が得た収入、夫が得た収入は基本的には全部が共有財産です。 婚姻期間中で得る財産で共有財産とはならないものは、たとえば相続や贈与による財産ですね。これは自己の名で得た財産ということで特有財産となります。こちらの方が例外的です。 ご質問の場合ですと、財産分与で分けて、それ以外に慰謝料支払もあるようですね。 ちなみに夫の会社云々というのはここではどうでも良い話です。関係しません。 ちなみに有限会社のようですが「社員」は誰ですか?(有限会社における社員とは会社設立に出資した人、つまり株式会社でいう株主を指します。従業員のことではありませんし、役職者でもありません。) 妻が社員の一人でありもし社員を降りるのであれば、出資額に見合う金銭を貰って社員を降りるということもありえますね。社員でなければ関係ありませんが。

mekko
質問者

お礼

やはり平等に分けるみたいですね。 まだ最終結果が出てはいませんけど。 ありがとうございました

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