• 締切済み

財産分与

妻と離婚になりそうです。 共働きですが、公務員の妻の方が給料はかなり上です。 結婚して最初の数ヶ月は私の給料で生活、妻の給料は貯金としていましたが、数ヶ月してからはお互い10万ずつ生活費として出し合い、残りは自分の小遣いと不本意ながらなりました。 考えるとこの頃から妻の様子がおかしく、私に内緒で土地を借りて何やら趣味(植物栽培)にお金をつぎ込んでいるように思えます。 私は自分なりに貯蓄してきたつもりですが、妻がどれだけ使ってどれだけ貯金しているかはわかりません。 財産分与のとき、手元にある貯金、家財道具だけが対象となるのなら、それまでに使えるお金は自分のために使っておいたほうがいいのか? 少し意地汚い質問ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 49aruku
  • ベストアンサー率15% (28/184)
回答No.1

参考URLの行政書士さんの見解によると -------- 【共働き夫婦の場合】 原則50%といえます。 必要な生活費をそれぞれで折半し、2人がそれぞれ残ったお金を貯えていた場合には、固有財産扱いとなります。 財産分与の割合は一定の基準が設けられているわけではなく、それぞれの家庭の事情に合わせてケースバイケースで決められるものです。 夫婦がお互いに納得すれば、それぞれの清算の割合や金額、財産の分け方を自由に決めることができます。 話し合いをスムーズに進めるためにも、現金・預貯金の金額や家財道具、車、不動産などの共有財産リストを作成しておくことをおすすめします。 -------- だそうです。 収入が高い奥様の方が自分名義の貯金や財産を分割で減らさないように悩むところで、ginko0501さんは・・・分割を求めて奥様に挑む側では? 金銭のどの部分が共有財産でどの部分が固有財産なのか線引きが難しいところですが、、、。

参考URL:
http://www.office-yanagida.com/html/basic01-1.html
ginko0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり我が家の場合、妻が稼いだお金は妻の物、私が稼いだお金は私の物ということですね。 妻が遅くまで仕事をしている間、私が仕事から帰って夕飯の用意をしていたのは無意味になるわけですね。

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