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法人市民税を払ってなかった!?

お世話になります。 考えられない話なのですが、関連会社(9月決算)が7年前に本社とは別の市町村に営業所を出しましたが、なんと今まで法人市民税を払っていなかったとのことなんです。本当なら均等割は必ず払わなければいけませんよね。その市町村からは納付書が今まで届いたことがないそうです。この場合、今回から払うとして、さかのぼって何年分か払わなければいけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • akkiii922
  • ベストアンサー率57% (102/177)
回答No.2

日本の現行制度では、欠損金の繰越が5年であり、税の時効も5年です 今回の場合は時効というより徴収権をさかのぼるわけで、この更正のできる期間については法律で制限されています 時効によく似ていますが除斥期間(じょせききかん)といい厳密には違うわけです 無申告の場合の除斥期間は5年かと 参考まで http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_zeikin05 資本金の額にもよりますが、均等割りだけであれば50,000円×5年でしょうか 黒字であればもちろん事業税分も 更正(申告)した時点で税の確定となりますので、すべて同じ納期限で一括納付の必要があります 最近は官公署の申請書類に納税証明書の添付が必要なケースも多いですので早急に是正されることをお奨めいたします

koba1
質問者

お礼

ありがとうございます。リンクページも大変参考になりました。早速、月曜日に手続きするよう指導いたします。

その他の回答 (1)

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

本当は営業所を出した時点で、その市役所に開業届けを提出しなければいけなかったのに、してなかったのでしょうね。だから市役所の方でわからなかったのだと思います。時効が何年なのかはっきり分かりませんが、何年分か払わないといけないでしょう。

koba1
質問者

お礼

開業届けが必要なわけですね。なんせ当時の総務経理担当も退職してその辺がよくわかりません。月曜日に早速市町村に聞いてみます。

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