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個人年金の控除について

個人年金で控除を受けるには 「保険料払込期間が10年以上」 「確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上かつ、年金支払期間が10年以上」  という条件がありますが、 途中解約した場合、それまでに還付を受けた税金について 再度納付しなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mot3355
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回答No.1

ファイナンシャルプランナーです。 過去の還付分を再納付する必要はありません。 なお、本年中に解約した場合、本年1月1日より解約日までに支払った保険料は、本年の個人年金控除が出来ます。

pengoo
質問者

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お返事が遅くなりすみません。 ありがとうございました。

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