個人年金に加入する際の条件と保険料の払込について

このQ&Aのポイント
  • 個人年金に加入するためには、保険料払込期間が10年以上が条件とされています。この条件を満たすことで、個人年金保険料控除を受けることができます。控除は、10年以上の保険料払い込みが確認された後に適用される仕組みです。
  • もし結婚し専業主婦になった場合、自分で保険料を払えなくなる可能性も考えられます。しかし、保険料を夫に払ってもらう場合には贈与税がかかることがあります。また、保険料を払えなくなった場合は、控除された額を遡って払うことになるか、月額の支払いを止めてそれまでの積立分で運用することができるかは、具体的な保険の契約内容により異なる場合があります。
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個人年金に入ろうと思っているのですが

こんばんは 以前、他のカテゴリにおいて、確定拠出年金導入に伴う質問をさせていただき、その後色々自分で考えた末、今までの積立分は一時金として全額受け取ろうと決めました。ただし、そうすると老後が少々不安なので、個人年金に加入しようと考えています。 一時金として受け取る際に相当額が課税される(給与所得として扱われる)らしく、これ以上損するのも嫌なので、個人年金に加入するなら税制優遇されたほうが良いな、と思っています。 色々パンフレットを取り寄せて調べているのですが、「個人年金保険料控除」を受ける条件の一つに「保険料払込期間が10年以上」とありました。 【質問1】これは「10年以上払い込んだのが確認されてから、控除される」ということなのでしょうか?それまでは控除されないということですか?それとも「10年以上払うことが約束されるなら、控除される」ということですか? 【質問2】質問1で、後者の回答だった場合ですが、私は現在20代後半で、今後10年以内に結婚し専業主婦になった場合、自分では保険料が払えなくなることも予測されます(もちろん、仕事を続けて払い続ける可能性もあります)。保険料を夫に払ってもらうと贈与税がかかると聞いたことがあるので、それは避けたいのですが、無収入で払い続けるのは限界があります。 もし払えなくなった場合、控除された額は遡って払うことになるのでしょうか?また、月額の保険料を払えない場合、支払いそのものを止め、それまでの積立分で運用できるのでしょうか? パンフレットを見てもよく理解出来なかったため、愚問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。

  • Lshua
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inahi
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回答No.1

個人年金保険料控除というのは、所得控除のことです。つまり毎年の所得税(と、住民税)が安くなります。 【質問1】については、10年以上払いますよという年金保険の契約であればいいとなります。 【質問2】については、控除された額は遡って払うことにはなりません。毎年控除されますが、払えなくなって保険契約を解約してもペナルティはありません。翌年から控除されなくなるだけです。 >月額の保険料を払えない場合、支払いそのものを止め、それまでの積立分で運用できるのでしょうか? 商品にもよりますがもし支払えない場合は、支払いをやめて据え置きにしておき、受け取る年金額は減りますが年金開始時期に受け取るといった方法もできたりします。支払っていない時期には控除は受けれません。1年間に払った金額(上限10万円)に応じて控除される仕組みですから。 ちょっと質問から逸れますが。 個人年金保険に加入する場合、契約者(支払う人)は誰で、被保険者(保険をかけられる人)は誰で、何歳まで払うのか、年金は何年貰うのかを決めて契約します。その契約内容で所定の要件を満たしたものが「個人年金保険料控除」を受けれますが、「個人年金保険料税制適格特約」というのを付加しなければなりません。 仮に貴方が「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金に加入したとします。そうすると毎年保険会社から「個人年金保険料控除証明書」が送られてきますので年末調整の時にその証明書をつけて会社に提出すれば控除が受けれます。一般の生命保険料控除と同じです。 年金保険は支払っている時は控除を受けれますが、年金受取開始期と毎年の年金受取時に課税されますのでご注意ください。

Lshua
質問者

お礼

わかりやすいご回答を頂戴し、有難うございます。 また、個人年金は受取開始時に課税されることを教えていただき、大変助かりました。契約する前に今一度、内容を見直したいと思います。本当に有難うございました。

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