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人身事故について

人身事故で警察に届出をだした後でも、取り下げは可能でしょうか?

みんなの回答

noname#17165
noname#17165
回答No.5

経験者としていますが、加害者側での経験です。 で、下記の条件を満たしている状態でなら被害者の要請で物損事故に訂正できたはずです。 1.人身被害が全治30日未満であること。 2.事故の発生から2週間以内であること。 どちらか一方でも、外れると調書が警察署の手を離れますので訂正は不可能になります。 1の場合、自動的に起訴となるので修正できません。 2の場合、行政処分の手続きが開始されるので修正でなかったはずです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

可能なのか不可能なのか、という質問には、「可能です」と回答するほかありません。 ただし「取り消そうとするタイミング」「事故状況」にもよって判断することになります。 #1にもあるように、警察の手を離れたあとでの取り消しとなると、難しくなると思われます。 また軽症での届出を取り消すのならいいでしょうが、明らかに人身事故として処理されるべき案件では事実上無理でしょう。

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.3

#1様のご指摘どおりと思います。 取り下げ可能かどうかは、内容にもよります。 事故があったことは事実ですから、事故そのものを取り下げることはできるはずがありません。 たとえ軽微な物損事故でも、「届け出る義務」があるのですから。 一方、怪我しているかもしれないなどで安心のために受診したような場合(例えばムチウチのおそれや打撲などでの骨折のおそれ)、結果大丈夫だったなどなら、 当初の人身事故扱いを当事者双方の合意を条件に取り下げ、物損事故へ変更することはあります。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.2

 可能ですが、人身事故は、全て警察で処理するものではなく、検察庁へ書類を送り、処分を受けるものです。  処分とは、罰金や懲役などの他、怪我が軽い場合などの「不処分」というものもあります。    取り下げですが、まだ書類が警察にある内は多分大丈夫だと思いますが、検察庁に送られたあとであれば無理です。  ただ、原則「怪我があって、相手を処罰して欲しい」として人身事故にしたわけですから、警察に書類があっても無理かもしれませんけどね。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.1

届け出は「出す権利があるもの」ではなく、「出さなければいけないもの」です。従って、内容に誤りがない限り、届け出たことを取り下げるのは無理でしょう。 人身を物損に変えるという話であれば、双方の合意の元で可能かもしれません。

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