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健康保険の扶養について

mimidayoの回答

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  • mimidayo
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回答No.1

離職票に関しての法律はわかりません。 扶養に入るは入らないですが、 基本的に、失業保険を受けているときは、健康保険は自分個人のものに入ります。 ですから、失業保険の待機期間(ご主人の扶養)-受給中(ご自分で国保)-就職しなかった(ご主人の扶養) とこうなります。ただし、受給の一日当たりの金額が3611円までなら、扶養になれます。 130万円÷(12か月×30日)=3,611円 という考え方からです。 ご参考まで。 なぜ、離職表を、健保で持っているのか不思議です。 私のところはコピーですが。

seastory
質問者

お礼

ありがとうございます。 離職票を渡すときに、確認(手続き)が終了すれば返却するという話だったんですが。

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