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ポイントカードの会計仕訳

以前から何度か、議論になっていますが、こちらの件教えてください。 販売時にポイント付与する場合の仕訳についてです。 物品を購入して頂いた際、5%のポイントをつけます。ポイントを使用して(1ポイント=1円)、すぐに物品購入に当てることができるようにしています。その場合の具体的な仕訳ですが、 売上時 現金 105   売上100         消費税 5 売上値引 5  引当金 5 ポイントで購入時 引当金 5   売上100 現金 100   消費税 5 売上値引 5  引当金 5 この仕訳で正しいのでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。

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  • sionn123
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回答No.2

 Paradiumさん こんばんは  #1です。  Paradiumさんの指示していただいた「基本通達9-7-3金品引換費用の未払金計上」の文章を読む限り、「法人は・・・・」と言う記載になっていますから、法人が対象なんだと考えられます。従って法人の場合は、通達に記載のある「未払金に計上することができる。」と言う文章より、未払金にしても良いと言う事になると思います。  従って、もしポイントカードを使ってポイント分値引き(商品と引き換え)した値引き分を未払金扱いにする場合は、以下の仕訳になると思います。  現金    100 / 売上高 100  売上値引き  5   消費税    5  未払金    5    売上値引き 5  ところで所得税法(でしたっけ??)の通達36 ・37共-15(以下のHP参照)によると (http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/14.htm#01) 「その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。」となっています。そしてこのポイントカードで購入した場合のポイント分の値引きは、販売促進のために行なう行為なので、値引き金額は「販売促進費」で良いと思います。  従って「販売促進費」を使った場合は、以下の仕訳になると思います。  現金    100 / 売上高 100  売上値引き  5   消費税    5  販売促進費  5   売上値引き 5  ところで前記の未払金計上は、法人に対しての特例的な事だろうと思いますから、個人・法人共に「販売促進費」を使い、法人に対しては使いたい人は「未払金」を使っても良いと言うことだろうと思います。  Paradiumさんのお店が個人か法人か解らないので、今回の質問の回答としては、「販売促進費」を使うのが妥当だろうと思います。これが私の通達の解釈です。  上記の事が正しいかどうかは、専門家の意見を聞きたい所です。

その他の回答 (1)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 Paradiumさん こんばんは  売上について  販売店は何らかの形で顧客それぞれのポイント残高が解っている(または解る)必要が有りますが、経理上は誰が何ポイント持っていようと関係ない事だと思います。従って単純に  現金 105   /  売上高 100                消費税   5 そして 購入者のポイントが5ポイント増えるだけで良いと思います。  ポイント購入時  現金    100 / 売上高 100  売上値引き  5   消費税   5 そして 購入者のポイントが5ポイント減るだけで良いと思います。  これで良いと思います。

Paradium
質問者

補足

すばやいレスありがとうございます。 上記の点ですが、以前こちらのサイトで議論になっていました http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_01.htm の基本通達9-7-3金品引換費用の未払金計上によると、すぐ使えるポイントは損金経理により未払金計上可能とありますので、最初に 現金/売上 値引/未払金 となるのか、その仕訳に問題があるのか等と思ったりしております。

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