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会社更生手続開始申立に伴う指名停止の解除について

現在、民事再生開始申立がなされたため、指名停止処分中ですが、先日、裁判所から更生手続を開始する決定がありました。この場合、指名停止処分を解除しても問題はありませんか。 また、民事再生開始申立がなされた場合、指名停止処分をしていますか。 役所の方のご教示をお願いします。

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

今は役所の人間ではありませんが。 そちらの自治体の指名停止規程の解除要件が「経営の安定」と仮定します。 民事再生となると、会社更生とは経営再建の態様がかなり異なります。 会社更生は経営陣も経理も刷新されていわば別の会社となり再建を目指しますが、再生の方は経営体制も経理もおおむね引き継がれます。 前者は外部からの再建であり、後者は内部からの再建といえるかも知れません。 民事再生の場合、抜本的な経営改善だけでなく、債権者への根回しが必須です。 競売禁止処分も半年くらいしか持ちません。 当該業者の申立前後の経営状態をどのように評価するかが重要です。 手続開始は再建の開始を必ずしも意味しませんので、ご注意下さい。

otoosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 その後、正式な書類の提出があり、 裁判所の決定を見ると、 会社更生法も基づく、再建と分かりました。 指名停止を解除しようと思いますが、 いかがでしょうか。

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