• ベストアンサー

アパレル大手・ワールドのニュースについて

manshuの回答

  • ベストアンサー
  • manshu
  • ベストアンサー率53% (49/92)
回答No.1

株式公開のメリットはおっしゃるとおり資金調達が中心となります。 一方で、短期的な株価の上下に経営が影響を受けたり、IR(投資家向け情報開示)の手間やコストがかかるなどのデメリットがあります。そして最大のリスクは株を買い占められ、経営権を取得されることです。 資金調達、会社の知名度・信頼度向上といった目的がすでに達成されているのであれば、あえて上場を続ける意味がない、という判断だったと思います。 また、再度上場すれば、株を持った役員、幹部が上場益を得るわけです。彼らの仕事へのモチベーションは上場しているときよりも高いでしょう。

jijimoon
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 >資金調達、会社の知名度・信頼度向上といった目的がすでに達成されているのであれば、あえて上場を続ける意味がない、という判断だったと思います。 また、再度上場すれば、株を持った役員、幹部が上場益を得るわけです。彼らの仕事へのモチベーションは上場しているときよりも高いでしょう。 この部分が特に参考になりました! 確かにオンワードは大手なので、資金は十分かもしれませんね。 ご回答ありがとうございます。

jijimoon
質問者

補足

オンワードではなく、ワールドでした! 失礼致しました。

関連するQ&A

  • 新株予約権付社債の発行は誰が決めますか?

    未公開の株式会社です。 取締役が2名います。 取締役会はありません。 新株予約権付社債というのがあります。 この会社で新株予約権付社債を発行できますか? 発行できるなら誰が発行を決定できますか?

  • 増資について

    東証に上場している会社は、取締役会で、増資の決議をしたら、東証で新株を売却して、お金を集めることができるのですか?そうなら上場企業というのは、借金などせずに簡単にお金を集めることができるように思うのですが、どんな問題があるのでしょうか?

  • TOBされた場合

    東証一部上場のある企業の株を持っております。 その企業が、別の企業から株式の公開買付けを実施されます。 そうなるとおそらく上場廃止になるのでは、と思います。 この後私の持っている株はどうなるのでしょうか?

  • 株式交換をする目的

    株式交換について ↓ 「買収企業の株式を、売却企業の株式(多くの場合自社の増資新株)と交換することによって行なわれるM&Aの手法のこと。 買収する企業は、新たに自社株を発行して、買収される側の企業と交換するだけなので、基本的に買収資金がいらないというメリットがある。 」と説明がありますが、買収資金がいらないとはどういうことでしょうか? 自社株を新たに発行して株式交換する方法と 資金(お金)で単に買収する方法ではどのような違い(メリット・目的)があるのでしょうか? わざわざ新規発行して交換する理由がいまいちわかりません。 初心者なので、小学生に教えるつもりで分かりやすく教えてください。

  • 会社の経営権取得について

    1)発行済株式数の過半数を取得すると、   何故会社を支配できるのか、その根拠が分かりません。 2)自社株買いにより非上場企業となった場合、   その企業の外部からの経営権取得は不可能なのでしょうか? 3)融資している銀行や   株式を保有している投資ファンドなどが   当該企業に社長・役員・取締役を送り込むことがありますが、   それが可能な根拠は?   

  • 会社法改正と海外企業によるM&A

    来年から会社法が改正されて、海外企業が国内企業をM&Aしやすくなると聞きます。  国内上場企業が国内上場企業に対しM&Aをかける場合、被M&A企業の既存株主に対して買収側企業の株式を渡す、いわゆる株式交換で買収が可能ですが、来年会社法が改正されたとしても、国内市場に上場していない海外企業が国内企業を買収する場合に株式交換という手段を使うことは可能なのでしょうか?  それともキャッシュや債券など国内で流通しているものを対価とするしか手はないと見るべきでしょうか。

  • 【上場企業は株式を5%以下しか保有していない小株主

    【上場企業は株式を5%以下しか保有していない小株主の個人情報は知らない】そうですが、どうやって株主優待券を小株主に送れているのですか? あと小株主が4.9%株式を取得して、それを家族総出で1人ずつ4.9%ずつ買って10人で結託していきなり49%の大株主に企業が知らない間に過半数を取得して代表取締役社長になれるってことですか?

  • 新株発行無効の訴えについて

    A社は公開会社。その代表取締役Bは、取締役会(B、C、D、Eの取締役)の決議により、F会社に第三者割当てをし、1株1000円で株式を発行。取締役会決議の日のA社の株価は1500円。そこでA社の株主Gが新株発行無効の訴えを提起した。 このような場合に、株主Gが提起し、判決が出たとしても、判決が出るまでに発行された新株は有効ですよね。 では、その責任はどうなるのですか? 取締役(B、C、D、E)の責任について教えてください。

  • 公開されている平均年収に役員報酬は含まれている?

    上場企業の公開平均年収は社長含め役員(社外取締役など)の報酬も含める平均と考えて良いのでしょうか?

  • 何ゆえ上場していない証券会社など考えられないのか

    日興コーディアルの不正会計問題に起因する上場廃止問題で、 結局東証がシティの利益を考慮したと見られる不可解な結論を下した。 日興を上場廃止処分にするとシティの利害に反するからだそうだが、 何故、証券会社は自社の株式を一般に公開して上場していなければ不自然なのか理解できません。