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売買契約後、違法建築が分かり、突然解約を求められました。

長文です。先月中古物件の売買契約書を交わし重要事項説明を受けました。その後、融資の審査をしたのですが「私道位置指定が物件の前道路まで受けておらず、接道義務違反で審査を通せません」という結果で、売買契約を手付け戻しという形で今週解除する予定です。 登記では物件が私道と接道している指定になっていましたが建築申請では物件の手前まで私道となっていて、物件の前道路は「私有地扱い」となるそうです。その私有地部分も分譲地(8軒)の了承が取れたら引渡も可能だそうですが、期限を決められない事なので他物件を当たってもらって構わないと言われました。 こちらの落ち度もないのに、融資不可能となり契約解除は納得も出来ない気持ちでいっぱいです。 手付けについても(過失であるから)倍返しではなく戻しという形になると言われています。せめてでも引渡を目標に引渡日までの現在の家賃と(年内に金消契約予定だったので)来年に降りる住宅ローン控除額を保障してもらうように話しているところです。 不動産屋いわく「みんなが知らなかった事なので誰の責任でもない」と言いますが、迷惑しているのでどこに責任があるかハッキリしたいです。常識の範疇で、私の望む家賃とローン控除は保障してもらえるものなのか。この物件については不動産屋の言う通り諦めた方が良いのか、アドバイスお願いします。

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noname#17334
noname#17334
回答No.10

さて、まとめますと 問題は (1)確認申請は、A敷地B敷地ともに、現況より広い敷地で申請されている。   にもかかわらず、分常時に敷地を削ったかたちで分筆され登記もされている。 (2)現況では、A敷地、B敷地とも「正規の接道部分」が自己保有土地でない。 (3)このまま放置すると   a)A敷地、B敷地とも接道していない「袋地」であり、建替え、転売が困難   b)位置指定を、AB敷地間に延長(申請すればできる)した場合でも、A、Bの    敷地面積が確認申請の敷地面積から約15平米程度少なくなる。そのため    容積、けんぺい率がらみで「既存不適格」になる惧れがある。 原因は 当初の建売業者が、確認申請の敷地区画とは異なる形状に分譲区画を変更した。 質問者さまの立場と要求は (1)問題のない形で、A土地と建物を購入したい (2)できたら年内に入居したい。 買えなくなったことは事実ですが、買えない物件を紹介し、時間を浪費させた責任を 誰がとってくれるかというと まず、仲介業者に落ち度があるかどうかですが (1)登記簿と確認申請の「敷地面積」の食い違いに気づくべきであったこと   これは、売主自身も知らなかった潜在化した「瑕疵」ではありますが   建築基準法上、適合条件をチェックするのは宅建業者の責務です。   買手の仲介とは、建築基準法などの専門知識のない買い手に代って   そのあたりをチェックするのが職能です。   重要事項のなかに(1)土地の指定容積率、現状建物の使用容積率   これらからみて、現状の建物が容積率違反でないことの確認    が含まれているはずです。 (2)登記簿上の敷地面積の確認はおそらくちゃんとやっているでしょう。   ひょっとしたら現状の面積でも、容積、けんぺい率などは違法でないかも   しれません。そういう場合は、すこし責任は減免されそうです。 (3)接道条件については、仲介業者は、「公図」と登記簿を見て判断している   とおもいます。   AB区画の間の半分ほどの「私有地」が8軒の共有になっていれば   普通は「私道」と思い込むのも無理はないです。   確認申請と登記上の区画を(悪意、善意は別にして)違えるなんてこと   は普通やりませんから、登記簿=確認申請の敷地と考えることは   自然なことです。   古い物件では確認申請の図面の控えなどとってないことも多いですから   確認申請の内容までチェックしろ・・というのは無理があるかもしれません。 質問者さまの損害と賠償の可能性について   不動産仲介契約というのは、成功報酬です。ですから契約をまとめてナンボ。   契約が実らなかったかったらいくら汗を流しても一銭にもならないというのが   仲介業。逆の立場からみれば、仲介手数料を一銭も払ってない以上、   その仕事のおかげで (1)本来ならば、得られる利益が得られなかった (2)年末までに入居してローン控除を得たかった (3)現在解約予定の賃貸の家賃を余計にはらわなくてはいけない。   というお話ですが、実はそれらは、期待した「利益」が得られなかったという   話で、他の物件で話をまとめていたらこのような「逸失利益」はなかっただろう   という理屈ですが、その場合は、質問者さまも「仲介手数料」を払っている   わけです。 仮に物件を3500万円とすれば、仲介手数料は111万円ですが 11月末引渡しとして12月分の家賃が14万円 ローン控除の額が16万円として 30万円くらいが逸失利益という話になります。 現実問題として、不動産仲介会社が、これを会社の経理上損害賠償金として 払えるかどうか・・・考えてみてもまずそういう名目で払えるはずがないです。 営業店の所長の権限では無理です。最悪、仲介の担当者がボーナス削られて 自腹ということになります。彼は、客を恨み、嫌気がさして退社してフリーターに なるかもしれません。 しかし、仲介手数料を30万値引くということなら、契約成立のために仕方が無い ということで所長決裁でもできる。 このへんを考慮にいれると、この仲介業者をうまく働かせるというのが一番の 得策ということになりませんか? なによりこっちのニーズも条件も融資先のコネもあるという条件を無駄にする のは損でしょう? 3500万円の買い物するのに、30万を仲介さんからもぎ取るよるよりも 物件価格をさらに50万円値切ったほうが得というものではないですか? 仲介が売主にうまく言いふくめたら簡単に進む話です。 おそらく売主さん側の仲介業者(片手 片手の場合)も困っているはずで ここは仲介が、私有地の権利をうまく整理したら、売主も喜ぶはずです。 売主だって事情があって早く手放したはずです。 100歩譲って、この物件がこじれて話がぽしゃっても、この業者がみつけてきた 他の物件で成約した際に 「お客様にには大変御迷惑をおかけしたので、仲介手数料を30万円値引き  させていただきます」と言わせる方法もありますし まぁここまで苦労をともにした仲介業者ですから、次の物件で厳しい値下げ交渉 させたら30万円どころか100万円くらい簡単に浮きます。 お宝物件探して持ってこいと言ったほうがお互い得です。   具体的解決策の手順です。 A土地の所有者をaさん B土地の所有者をbさんとします。 (1)まず、問題となっている私有地(仮に 幅5m×奥行き5.3m:面積8坪とします。 ABの駐車場部分は除きます) (2)まず、当該8坪の土地をさらに縦割りにして4坪づつに分筆します。   おそらく、位置指定部分とあわせて、共有地は一筆になっていることでしょう。 (3)今回の土地購入とあわせて、のこり7軒から4坪の土地を買います。   坪40万円として 160万円です。一軒あたり20万円ですから登記費用のほうが   高くつきそうな感じですけど(^^)   もちろん、Bさんとは持分交換ですみますから実際払うのは6軒分の120万円 (4)これらは、売主さんが、立て替えて払うか、A物件の売却価格から差し引くことを   条件に質問者さまが支払うことにします。 4坪多い土地を安く手にいれたと喜んではいけません。もともとその土地には いまの建物はたてらえなかった可能性もありますから。 とにかく、仲介業者はおだててうまく使う。これがいいと思います。(^^) 彼ら結構役所や法規でがんじがらめで弱い立場でもあります。その辺を理解してやると 結構頑張って働いてくれますから。

PG0418
質問者

お礼

度々有り難うございます。 この物件は築6年で、そんなに古い資料ではなく、探そうと思えば、当時分譲の条件まで調べられるということでした。。 先日、今後の件、どのように対処しようと考えておられるのか、話し合いの場を作るよう、仲介業者に連絡しましたが、「とにかく売買契約の解除をして手付けを戻してから動きますから待ってください」ということで、こちらからの多々の質問は、未だ先方には伝わっていないようでした。 ローン特約の期限が19日であったのに、家主さんは、18日にこの件(売れないという現状)を知ったそうです。手付け戻しの期限を私たちのローンが通らなかったという理由の契約書まで持参して。。。 あまりにもくやしくて仕方ありません。どのように仲介業者を動かしていけばいいかも、自信もなくなってきて不安ばかりです。 仲介業者曰くは、「確認申請が通っているんだから違法建築ではない、なんとか現状でローンが通る方法がないのか、という方向で分譲業者が確認を取っている」と言っています。現状でローンが通ってしまったら私が困ります。 どのように仲介業者を動かしていけばいいのでしょうか?現状の様子を見ると、売主側の仲介業者に遠慮して、こっちの意向も伝えてもらえてないようです。

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その他の回答 (12)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

まず・・ご質問及び補足を読みますと、状況が掴めたような掴めないようなそんな感じです。 重要事項説明において、「幅員5m、私道」となっていて事実その通りだったということであれば、不動産屋さんに責任追及するのは難しいような気がします。 仮に、その前面私道が位置指定道路だというような記載、説明がなされていたのであれば、故意過失問わず間違えですから、「みんなが知らなかった事」などの言い訳は通用しませんので、多少話は変わってきますが・・。 特にそういう説明も無かったのでしたら、結論だけを見てしまえば、1の方もご指摘の通りに融資する側の基準の問題であり、一般的に言うところの「ローン特約による解除」と同じような性質になるのではないでしょうか。 そうなると手付倍返しやその他の請求は難しいです。 よく読み取れなかったのですが、確認申請図面だと、その私道部分も含まれた土地の形状で申請されていて、位置指定道路との接道要件で申請許可されていた、ということですか?そうだとすると、その根拠はどういう理由だったのでしょう? 想像するには、現在その私道部分(位置指定道路部分含む)は分譲地8軒の共有持分で、当初建築の際には開発業者(分譲業者)が一体の所有者だった為に、その家については私道部分を含めた土地形状で建築確認を取得したが、分譲後には各購入者の共有持分となってしまった為に、その家は位置指定道路と敷地の間に私道が残るというようなおかしな形で存在してしまった。もしそうだとすると完全に分譲業者の手落ちで、その部分(現在の私道部分)も含めてその家を分譲しなければならなかったはずです。(今更どうにもなりませんが) 想像の世界で進めて申し訳ないですが、こういう経緯が仮にあったとしたら、8軒の承諾などはすぐ取れないですかね?今回売主の方もその8軒の中にいますよね??今の形状だと1軒だけ死に地になってしまう事情をわかってもらえませんかね? ちょいと把握しづらい部分もあり、見当違いな回答でしたらすみません・・ 業者(プロ)も入って試行錯誤していることでしょうから、簡単に解決策が出せることではないのでしょうかね・・。

PG0418
質問者

補足

有り難うございます。 重要事項説明の時、前面私道が位置指定道路だというような記載、説明を受けています。もちろん重要事項説明にも、図面付きでその通り記載されています。 >確認申請図面だと、その私道部分も含まれた土地の形状で申請されていて、位置指定道路との接道要件で申請許可されていた。位置指定道路と敷地の間に私道が残るというようなおかしな形で存在。 全くその通りだと思います。 >1軒だけ死に地になってしまう事情をわかってもらえませんかね? 私もそう感じて、了承頂くのを待つつもりでしたが、「ごねる人が出るかも知れないので、スムーズに行くか今の所返事できません」といわれました。 数ヶ月、数年とも、全く分からないということです・・・

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noname#17334
noname#17334
回答No.1

>先月中古物件の売買契約書を交わし 要するに、古家付土地を買って、撤去して建替えという計画だったのでしょうか。 >重要事項説明を受けました。 重要事項説明書に、接道についてどのような記述がなされているかが重要です。 たとえば、このように記載されているはずです。 前面道路 幅員4m 種別 私道  >その後、融資の審査をしたのですが「私道位置指定が物件の前道路まで >受けておらず、接道義務違反で審査を通せません」という結果で、 しかし、既存建物が建っているということは、一応確認申請が通っているという 考え方です。中古家屋の確認申請書があれば、どのような形で道路が認められた かわかります。 ちなみに、位置指定道路とは、都市計画法に基づき市町村や区が、私道として 位置を指定(実際は所有者の申請による)したものです。 それ以外にも、一般の私道で位置指定を受けていない道路はいくらもあり すでに家屋が立ち並んで道として使われている道路(これを建築基準法42条 2項道路と呼びます)があって、それに2m以上接している敷地には家は建てられます。 つまり、銀行の土地に対する融資基準は接道が「位置指定道路以上」ということで 建築基準法より厳しいという意味でしょう。 道路の「確からしさ」は(1)公道(市道、区道)>(2)私道(位置指定あり)>(3)私道(位置指定なし 42条2項道路)>(4)道路ではない普通の敷地(これは位置指定を受けないといけない) それを確かめるには売主から新築時の確認申請図書をみせてもらうのがいいです。 それがあれば、いわゆる違法建築ではないということが判明します。 もちろん、建替えて新たに建築するにしても、二項道路として確認申請は通るはずです。 >売買契約を手付け戻しという形で今週解除する予定です。 なぜ、そうなるかというと、建築基準法違反でもなんでもなくて、銀行が原則私道に面した 土地購入に融資するケースでは「位置指定」が条件になっているということです。 位置指定とは建売業者などが、大きい敷地を区画割りして売るときに引き込み私道を つけて位置指定をするのです。 逆に位置指定がないと私道は、通行権で守られてはいるものの地主が売却したら 袋路地になって価値が半減する危険性を持っていると銀行は解釈します。 ならば、周辺住民が位置指定受けたらいいのですが、べつに受けずともじぶんちの 前の道を廃止する馬鹿はいない・・という理屈でなりたっている世界なのです。 >登記では物件が私道と接道している指定になっていましたが その指定とは「指定」が違います。 私道が位置指定されているかどうかは、区役所か土木事務所にある道路台帳を 閲覧すると、私道の「位置指定済み」か否かが赤い鉛筆で記載されています。 >建築申請では物件の手前まで私道となっていて、 そうですよね。ですから、要するに建築基準法は「合法」なんです。 >物件の前道路は「私有地扱い」となるそうです。 はい。それで正しいです。 >その私有地部分も分譲地(8軒)の了承が取れたら引渡も可能だそうですが、 >期限を決められない事なので他物件を当たってもらって構わないと言われました。 というか、所有権の有無ではなく、銀行の融資条件の話です。 普通は分譲地なら道路位置指定をとって分譲するのですが、もともと私道で位置指定 がなくて建物が建っていたら、指定を受けずにすませるケースも世の中には多いのです。 >こちらの落ち度もないのに、融資不可能となり契約解除は納得も出来ない気持ちでいっぱいです。 逆に言えば、仲介業者にも売主にも落ち度はないです。 強いていえば、仲介の担当が、審査に厳しい銀行ローンを紹介した・・くらいでしょうか。おそらく 信用金庫でもメガバンクでも私道に接道した宅地に融資するには「位置指定」を条件にするの かもしれません。 >手付けについても(過失であるから)倍返しではなく戻しという形になると言われています。 そうだと思います。物件的には何も問題のない土地です。キャッシュで買うひとにとっては 何も問題ないです。 ローンを紹介するのは、仲介業者のサービスでやっていることで物件仲介の本筋ではないです。 本来、ローンは買主が引っ張ってこないといけないことで、今回のことは質問者さま対金融機関の トラブルです。 考え方をかえればもっとルーズな基準の金融機関をひっぱってくればローンは通るかもしれません。 そういう話し合いをしたらどうでしょう。 基準法違反だとか倍返しだとか無茶なことを言うと、話がこじれます。 >せめてでも引渡を目標に引渡日までの現在の家賃と(年内に金消契約予定だったので)来 >年に降りる住宅ローン控除額を保障してもらうように話しているところです。 それは理屈にあいません。なんで金融機関の融資がおりなかった尻拭いを不動産屋がするの でしょうか。それより一般私道で接道しているからそれでもって融資してくる金融機関を探せと いうのが本筋で、もともとそういう条件で融資する金融機関がないことが明らかなら なぜ、知らなかったのだと詰め寄るのが攻めの手順です。(^^) >不動産屋いわく「みんなが知らなかった事なので誰の責任でもない」と言いますが、 >迷惑しているのでどこに責任があるかハッキリしたいです。 銀行融資をひっぱってくるのはあくまで買主の責任なのです。宅建業法にローンの紹介は 含まれていません。 >常識の範疇で、私の望む家賃とローン控除は保障してもらえるものなのか。 全く無茶な要求です。 >この物件については不動産屋の言う通り諦めた方が良いのか、アドバイスお願いします。 ローンの可能性を追求してからです。物件に瑕疵はないですから。

PG0418
質問者

補足

有り難うございます。素人なものでうまく表現できてなくてすみません。。 >古家付土地を買って、撤去して建替えという計画だったのでしょうか。 いいえ。築六年でそのまま住む予定です。 >重要事項説明書に、接道についてどのような記述がなされているかが重要です。 前面道路 幅員5m 種別 私道 となっていますが 登記上その通りですが、確認申請の区画割と違う形状(宅地内に含まれている割方。というのでしょうか・・)なのです。 物件新築時(現在の持ち主さん)の重要事項説明も、接道についての記述は間違えていたまま売買されたという事を聞きました。 銀行は「接道の件が解決したらローンは通る」といっているそうです。 ただ、このまま購入しても、再建築不可になり、もちろん売却も出来ないものなので、問題解決しないと引渡せないとの事で、今、その「私有地扱い部分」について、元々建築をした工務店がどのように対処すればよいか司法書士と相談しているという事です。(全く日程等のめどはたっていないそうです) 説明下手ですみません。 しばらくローンの可能性を見てみたいと思います。

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