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年金の支払いについて

年金の滞納後の支払いについて聞きたいのですが・・・ 例えば1月から5月までの年金を滞納したとして、5ヶ月分まとめて支払うことが出来ない場合、1月分だけ支払う事はできるのですか? あと、もし6月に就職をして、会社から年金の引き落としがある場合、5ヶ月分はどのように支払うのですか? すいません、教えてください。

  • Malco
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  • drnelekin
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回答No.2

それぞれの月分は,2年と1か月後までなら支払うことができます。もちろん,1か月分ずつ,分割で払えます。 <例> 平成13年12月分は?→平成16年1月末までなら払うことができます。 就職した後,余力があれば,自分のペースで,2年以内の納められる分を納めていけばよいでしょう。 もし,この時効を過ぎたら,その月分は,どうやっても納められなくなります。その場合は,あきらめてその次の月を納めましょう(そうならないのが一番いいのですが)。 後,念のため付け足しですが,来年から社会保険事務所に移る国民年金の仕事は「保険料徴収に関する業務」です。市町村から全部の事務がなくなるわけではありません。加入の受付や免除の受付などは残ります。 ついでに,「第3号被保険者に関する業務」も,勤務先及び社会保険事務所に移ります。

Malco
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  • hanbo
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回答No.1

 国民年金の滞納分は、まとめて支払うことが出来ない場合は、1ヶ月分でも支払うことは可能です。又、就職をして厚生年金に加入した場合でも、滞納分を支払うことは可能です。支払方法は、滞納分については市町村役場に支払うのではなくて、管轄する社会保険事務所に支払うことになります。それらは、就職した場合は給料から差し引くことは出来ませんので、直接郵便局や金融機関から支払うことになります。滞納額などの確認は、住所地の市町村役場の国民年金担当課で確認して、納付書などの書類ももらって下さい。  滞納のまま年金を老け取る年齢に達した場合は、滞納分の月数だけもらえる年金が少なくなります。60歳になってから、65歳の間に滞納分を納めると満度の月数でもらうことが出来ますので、その方法で支払う方法もあります。なお、来年4月からは市町村役場では、国民年金の事務を行わないことになり、全て社会保険事務所が行うことになっています。

Malco
質問者

お礼

お礼が遅れましたが、ありがとうございました。

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