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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金から厚生年金に切り替えについて)

国民年金から厚生年金に切り替えについて

このQ&Aのポイント
  • 国民年金から厚生年金に切り替える方法と手続きについて教えてください。
  • 退職後に再就職した場合、国民年金と厚生年金の支払いはどうなるのでしょうか?
  • 会社の給与から厚生年金が天引きされない場合、年金の支払いはどこに行えばよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは。再就職おめでとうございます。  念のため確認ですが、今年3月まではご夫婦とも国民年金の保険料を納付しており、4月に質問者さんが社会保険に加入する会社に就職なさったため、質問者さんは厚生年金に入り、奥様は被扶養者となって国民年金の第三号被保険者の資格を得たということですね。  結論から申し上げれば、二重に納付するおそれも、1か月抜けてしまうおそれもありませんので、どうぞご心配なく。  年金保険料は月極めの支払いですので、仮に月半ばで就職・退社しても保険料は日割り計算をしません。就職した月は厚生年金に入っていたことになります。厚生年金保険法の第19条でお確かめください。  「第十九条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」  次に厚生年金の保険料の支払い方法について、通常は給与からの源泉徴収になり、その月の保険料は翌月の給与から天引きされます。これも同じ法律で決まっています。  「第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(中略)を報酬から控除することができる。 」  すなわち、質問者さんの4月の保険料は、4月に支払われる月給から引き落とすと法律違反ですから、お勤め先の会計処理は正しいです。4月の保険料は5月に支払われる給与から引き落とされます。5月に2か月分まとめて落とされることはないです。常に1か月遅れだと考えてください。  つまり年金機構の保険料支払い記録は、厚生年金の場合、常に1か月遅れで記録されて行きます。お手元に「ねんきん定期便」という封筒が届いたことがあると思いますが、あれに「前月分の記録までしか印字されていません」と書かれているのはそのためです。  もしも、ご心配ということであれば、二三か月後にお住まいの地の年金事務所でお二人の保険料記録を確かめてください。問題ないはずです。それより、御社の経理に確認なさった方が早いです。    また、奥様に郵便で、第三号被保険者になりましたという通知が届いているのであれば、4月以降の納付書は単に入れ違いで届いただけなので、放置しておいて構いません。

m1124
質問者

お礼

条文まで出していただき有り難うございました。 後払いの説明でよく理解できました。  又、空白期間や二重払いになら無いので一安心です。 お世話様でした。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。再就職おめでとうございます。  念のため確認ですが、今年3月まではご夫婦とも国民年金の保険料を納付しており、4月に質問者さんが社会保険に加入する会社に就職なさったため、質問者さんは厚生年金に入り、奥様は被扶養者となって国民年金の第三号被保険者の資格を得たということですね。  結論から申し上げれば、二重に納付するおそれも、1か月抜けてしまうおそれもありませんので、どうぞご心配なく。  年金保険料は月極めの支払いですので、仮に月半ばで就職・退社しても保険料は日割り計算をしません。就職した月は厚生年金に入っていたことになります。厚生年金保険法の第19条でお確かめください。  「第十九条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」  次に厚生年金の保険料の支払い方法について、通常は給与からの源泉徴収になり、その月の保険料は翌月の給与から天引きされます。これも同じ法律で決まっています。  「第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(中略)を報酬から控除することができる。 」  すなわち、質問者さんの4月の保険料は、4月に支払われる月給から引き落とすと法律違反ですから、お勤め先の会計処理は正しいです。4月の保険料は5月に支払われる給与から引き落とされます。5月に2か月分まとめて落とされることはないです。常に1か月遅れだと考えてください。  つまり年金機構の保険料支払い記録は、厚生年金の場合、常に1か月遅れで記録されて行きます。お手元に「ねんきん定期便」という封筒が届いたことがあると思いますが、あれに「前月分の記録までしか印字されていません」と書かれているのはそのためです。  もしも、ご心配ということであれば、二三か月後にお住まいの地の年金事務所でお二人の保険料記録を確かめてください。問題ないはずです。それより、御社の経理に確認なさった方が早いです。    また、奥様に郵便で、第三号被保険者になりましたという通知が届いているのであれば、4月以降の納付書は単に入れ違いで届いただけなので、放置しておいて構いません。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

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参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/

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