厚生年金と国民年金がかぶった場合

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金と国民年金がかぶった場合、給料からの引かれ方や払い過ぎの可能性について疑問があります。
  • 去年の7月から失業保険を受けていたため、一年間は国民年金が免除となりました。
  • しかし仕事を始めた先月から厚生年金が引かれたため、給料からの引かれ方や免除の状況がわかりません。国民保険についても同様の疑問があります。
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厚生年金と国民年金がかぶった場合

厚生年金と国民年金がかぶった場合 私は去年の7月からハロワで失業保険を受けました。 一年間は国民年金が免除という事になりました。 先月から仕事を始めましたが、今月の10日支払いの給料日で厚生年金が引かれていました。 これは、先月働いた給料から引かれたので6月分を徴収されたという事になるのでしょうか? そしたら本来免除されているのに払ってしまったという事で二重払い?になると思いますがどうなりますか? あと、国民保険も6月分まで収めていましたのですが、厚生年金が6月働いた給料から引かれていました。 この場合も二重に払ったことになりますか? それとも「7月から」払ったという事になってしまうのでしょうか? 意味がわかりにくい文章ですみません…よろしくお願いします<m(__)m>

  • east42
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

えっと、まずは昨年の7月から「国民年金の支払い」が免除とのことですが、決して払わなくていいわけではなく、今後払えるようになった時に払ってくださいということですのでお間違いなく。もしその期間分を払わなかったら、年金は満額もらえません。 >>本来免除されているのに払ってしまったという事で二重払い・・・。 国民年金と厚生年金は別物ですので、国民年金の免除を受けていても当然厚生年金は引かれます。ただその場合は6月から厚生年金に加入となりますので、先程申した国民年金の不払い分の支払いを昨年の7月~5月までにすればいいだけです。 >>国民保険も6月分まで収めていましたのですが、厚生年金が6月働いた給料から引かれていました。 年金と保険は全く関係ありません。もしこれが「厚生年金→社会保険」の間違いであるなら、5月分の国民保険料を返還してもらえます。 また国民年金と厚生年金などは自動切り替えではありませんので、あなたが手続きをしない限り今後も国民保険と国民年金の請求が来ますよ。もちろん返還はしてもらえますけど面倒です。

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  • coco1701
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回答No.3

>先月から仕事を始めましたが、今月の10日支払いの給料日で厚生年金が引かれていました。  これは、先月働いた給料から引かれたので6月分を徴収されたという事になるのでしょうか?  ・先月:6月の入社日から、健康保険と厚生年金に加入した事になります   保険料は、月末時点での加入先状態で徴収するので、6月分(日割りではなく1ヶ月分)は健康保険料、厚生年金保険料が発生します   実際に徴収するのは、会社の場合は通常、翌月(この場合7月)の給与からになります  ・今月:7/10の給与から引かれた、健康保険料、厚生年金保険料は、前月の6月分になります >そしたら本来免除されているのに払ってしまったという事で二重払い?になると思いますがどうなりますか?  ・国民年金免除→厚生年金加入、は、厚生年金に加入した時点で、国民年金→厚生年金に移行になります   年金記録上は、厚生年金の加入日の前日までは国民年金に加入で、厚生年金の加入日から厚生年金です  ・保険料は、月単位で考えますから(日割りではない)、6月は厚生年金の保険料は掛りますが、国民年金の保険料は掛りません、国民年金の保険料が掛るのは前月の5月までになります   そうしますと、国民年金の免除は保険料の掛る5月までとなります・・6月からは厚生年金です  ・で、重複期間はありません >あと、国民保険も6月分まで収めていましたのですが  ・これは、国民健康保険の事でしょうが、この場合は国民健康保険の脱退手続きをしないと、二重払いになります  ・国民年金→厚生年金は自分で何もしなくとむ、年金事務所の方で移行手続きがされますが、   国民健康保険→健康保険の場合は、自分で市役所で国民健康保険の脱退手続きをしないといけません・・自動的には処理がされない  ・脱退手続きをすると、5月までの国民健康保険の保険料が再計算されて(4月5月分:年間の保険料の2/12の分と支払済みの保険料と照合して過不足を出して、過納付なら返還、不足分があれば追納)その金額により、還付なり追納なりになります ・国民健康保険に関しては、国保の保険証と、新しい保険証を市役所にお持ちになり、速やかに脱退手続きをして下さい

  • aki3829
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回答No.2

6月入社でしたら6月から厚生年金へ加入で、6月からの保険料を7月からの給与から引かれます。 厚生年金適用事業所に勤めて社会保険に加入した時点で国民年金の免除は終わっています(免除期間が残っていても)。 国民健康保険の保険料は5月分まで支払い(脱退した月の前月分まで)、社会保険の健康保険は6月分(加入した月の分)からを7月からの給与で払うことになります。重なってはいません。社会保険の健康保険証を持って行って国民健康保険の脱退手続きをすれば払いすぎた分は月割りで返還されます。

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