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厚生年金の支払いについて

こんにちは。 年金特別便をみていて、未払いの分があったのですが おかしいな?と思ったので、教えてください。 (直接、問い合わせればよいのですが、年金の仕組みを知ってから 連絡したほうが、ちんぷんかんぷんにならないと思ったので こちらでまず質問します。) 年末年始のお休みをはさんで、転職していて 前の会社は12/29に退職、次の会社には1/4に就職しています。 年金は月単位、月ごとの支払いと思っていたのですが 働いていなかった12/30~1/3までの5日間分が未納になっていました。 このようなことはあるのでしょうか? 12月分は前の会社で、1月分は次の会社で支払っているとばかり 思っていたので空白の5日間があるとは正直驚いています。 どういうことなのか、お分かりになる方がいらっしゃいましたら 教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

質問者様の場合、退職日が12/29なので資格喪失日が12/30になります。 一方, 入社日が1/4なので資格取得日が1/4になります。 ですから、そのような表示になります。 年金の加入期間計算は月単位で行い、その月の月末に被保険者(加入者)で有れば、被保険者期間としてカウントされ、 月の半ばで資格を喪失したらその年金での被保険者期間にカウントいたしません。 保険料は月単位で計算し、加入した月の分から、脱退した日が属する月の前月分までを支払います。 例えば12/31付の退職であれば、厚生年金からの脱退日は1/1となり、12月分の保険料が掛かりますが、12/30付の退職であれば、脱退目は31日ですから、11月分の保険料までしか掛かりません。 つまり、質問者様の場合、12/31時点ではどこも加入していないことになるので12月は未納となってしまいます。(保険料は12月分は徴収されていません)

f9761010
質問者

お礼

簡潔にとても分かりやすい説明をありがとうございました。 さっそく12月分を支払おうと思います。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

厚生年金の資格喪失は、退職の日の翌日となります。 資格喪失日の属する月の前月まで厚生年金保険料の納付義務が生じます。 国民年金の資格取得は資格喪失日と同日となります。資格取得日の属する月の保険料から納付義務が生じます。 さらに、未加入期間と未納期間は意味が異なりますが、未加入期間は納付も出来ないわけですから、未納期間と重複することになるでしょう。 従って、あなたは数日間であっても、国民年金に加入をし、厚生年金加入と同時に脱退すべきだったのです。そして、前職と現職で納付されない1か月分の保険料はあなた自身の全額負担での納付義務があったのです。 2年以内であれば、加入と脱退手続きを行ったうえでの納付が可能となります。2年を超えていても、加入と脱退手続きの手続きを行うことで、未加入期間は無くなり、未納が残ることになります。 私は、数年前に、私自身の家族の手続きを含め、未加入期間と未納期間の整理を行ったことがあります。未加入期間や未納期間は、何年も経つと当時のことを忘れてしまいます。未加入期間を国民年金の手続きをしていれば、無職や自営業であった期間だと、自分自身で想像がつくようになるでしょう。 会社が行う厚生年金の手続きは、国民年金の手続きに直接連動するわけではありません。手続きは自分自身で行う必要があるのですよ。

f9761010
質問者

お礼

国民年金に加入すべきだったのですね。。 今からでも間に合うようなので、きちんと納付しようと思います! ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>働いていなかった12/30~1/3までの5日間分が未納になっていました。 このようなことはあるのでしょうか? 厚生年金の加入やその料金の支払は月単位です、日割りと言うのはありません。 その月の月末に在籍していなければ1日に遡ってその月は加入していなくてその月の保険料の支払は無し、月の途中入社でも月末に在籍していれば1日に遡ってその月は加入していて1か月分の保険料は払うことになります。 質問者の方の場合は >前の会社は12/29に退職、次の会社には1/4に就職しています。 ということなので、12月は月末に在籍していないので12月1日に遡って12月は加入していない、1月は月末に在籍しているので1月1日に遡って1月は加入していると言うことになります。 >働いていなかった12/30~1/3までの5日間分が未納になっていました。 それは以前から問題になっているのですが、表記の仕方がおかしいのですが中々改まらないようです。 それの意味は前述のように12月は未加入であり保険料は未払い、1月は加入していると言うことです。 ですから12月については国民年金の保険料を払うべきだったのです。 ただ2年以内でしたら今からでも支払は可能です。 何故そうなったかと言うと。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末数日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば12月で辞める場合に月末の2日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの12月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月30日からになります。 ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末数日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末数日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった数日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また厚生年金と国民年金の切り替えも同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 質問者の方の場合も健康保険で同様のことが起こっていて無保険の期間があったはずですがその間に幸いにも事故も病気ガも無かったので助かったということです、しかし年金には1ヶ月の抜けが生じてしまったということです。 今後もし万が一退職のようなことがあれば退職日に気をつけるようにしてください。

f9761010
質問者

お礼

年末年始のお休みをはさんだとしても前社には、12月末の退職として 扱ってもらうべきだったんですね。。。 勉強になりました。 ありがとうございます。

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