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リベート(キャッシュバック)について

来年から独立して開業しようと思ってます。 そこで、仕事を依頼してくれた担当者(個人・会社ではない)に 売上げの5%を毎月キャッシュバックしたいと思ってるのですが、 経理上はどのように処理すればいいのでしょうか? また、キャッシュバックした担当者に領収書を 貰わないといけないのでしょうか? その場合、キャッシュバックした担当者は 確定申告を行わないといけないのでしょうか? 経理などまったく初心者などで 具体的にサルでも分かるように(汗 お教え頂きたいのですがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 shiro9483さん こんばんは  1つの例を挙げますね。  うちのPCの業務用ソフトなんですが、色々設定の難しい時が合ってネット対応と言う事もあって時間が掛かってしまったんです。そしてこちらの営業の都合で土曜日の夕方から始めるお願いをしていました。  私としてはこんなに時間がかかるとは思わなくて、終わったのがPM9:00過ぎだったんです。もちろん設定してした方は仕事でしているわけですから、本来お客様のわがままを聞くと言う会社の方針もあるらしく、遅くなってもしょうがないと言う考えなんです。でもお願いした私としては、PM9:00までそれも土曜日に仕事をしていただいた事の何かのお礼をしないとと言う事を考えました。そして全てが終わった後にいっしょに食事に行きました。これは接待ですから、接待交際費で落としました。  上記の様に担当者とやり取りの御礼と言う意味合いでのキャッシュバックですから、本来は担当者を接待したと言う意味合いと何ら変わらないんだろうと思います。しかしキャッシュバックと言うお金が絡んでくると領収書等の税務処理の問題が絡んできます(#2さんが言われる通り)。  売上の5%の金額がどの程度になるからわかりませんが、例えばお食事にご招待するとか、何とか担当者の住所を聞き出してお歳暮やお中元を贈る等の接待交際費で処理出来ることをしたらどうでしょうか??  これだったら、税務署も何にも言わないと思いますよ。

noname#15601
noname#15601
回答No.2

担当者というのは社員ではないのですね。社員なら歩合給にしてしまうのが一番手っ取り早いですが。 社員でなければ、一般の取引先との商取引ですから、少なくとも領収証は必要です。できれば、請求書を出してもらう方がよいでしょう。当然、貰った側は適切な税務処理が求められます。 あなたの会社に税務調査が入れば、誰にいくら支払ったかが分かりますから、税務署は次に貰った人のところに行きます(リベートというのは架空経費の計上に最も使われる費目なのでチェックは殊のほか厳しい)。適切な処理がされていなければ脱税を問われかねません。

shiro9483
質問者

補足

分かりやすいご説明ありがとうございます。 これならサルでも分かるぞぉ(笑 やっぱり貰った側は適切な税務処理が必要になってくるのですね… 現金ではなくビール券でも同じこと???? う~ん~何か5%ほど簡単に 担当者に還元する方法はありませんでしょうか?

回答No.1

経理もわからないのにそういうことは事故の元ですよ。 パソコン以外でも帳簿管理etcしとかないと、データが飛んだ時も悲惨な目にあいます。 申告の問題もありますよ、領収書の発行からリベート管理まで。 件数が多くなれば多くなるほど、慎重ですよ。 まずは、経理の勉強からしてください。

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