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特別公務員暴行陵虐致死罪について

名古屋刑務所の放水死事件で有罪判決が出ましたが、 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051104-00000003-yom-soci ちょっと軽すぎませんか?量刑の方が。執行猶予つきですし。 過去の判例でもこんなもんなんでしょうか? 相手が犯罪者だからという考えなのですか

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

「特別公務員暴行陵虐致死罪」と仰々しい名前がついていますけれど、実は、刑法196条によって、傷害致死罪と同じ扱いになります。 特別公務員暴行陵罪の場合、(傷害に至らない)暴行の場合は一般人に比べてかなり加重されます。傷害の場合は、下限として罰金刑で済ますことができなくなり(執行猶予を含む)懲役をつけなければいけませんが、懲役の上限は同じです。そして、致死まで行くと、普通の人とまったく同じ量刑になります。 傷害致死罪の量刑は、3年以上の20年以下の有期懲役と幅が広く、情状によってかなりの差がでるのですが、傷害や死亡という加重結果の発生を認識していなかったような場合には、執行猶予がつく例というのは決して珍しくありません。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

ニュースはセンセーショナルに報道されましたから なんて酷いことをという先入観があるのではないでしょうか? どういう経緯かはちょっと不明ですが 検察側の主張の 懲らしめる意味での懲罰は退けられました。 純粋に汚物で汚れたお尻を洗ってやろうとしてしたことですので それに 水をかけて直腸に傷がついて死ぬなんて 普通考えにも及びません 「ちょっと冷たいけど辛抱しろよ 洗ってやるから」 という気持ちだったと推測します 現に最後まで 本人は無実を主張しています 殺人罪には未必の故意と いって このまま放置しただけで死ぬかもしれないということでも 責任が問われますが それすら考えられない くらいですから。 ただ その綺麗にしてやる方法が 消火栓でやったから 問題になったわけで 例えば医療施設で拭いた場合でも 院内感染とかの細菌による死亡事故などもありますから 総合判断した結果の判決であろうと思いますよ

bigskull2
質問者

お礼

「先入観によって」ではありません。 「消化用ホースを使って」「汚物を洗い流した」という伝え聞いた事実によってです。ものすごい水圧がかかっていたわけで、だから直腸が傷ついて、「裂開」までして出血したのでしょう? だからこそ「懲罰目的かどうか」が裁判で争われたのではないですか? 通常の医療ミスであるとか、家庭の水道でお尻に水をかけるとか医療施設で「拭いた」のとはだいぶ次元が違うと思います。 まず第一、直腸裂開が起こった後に適切な医療処置を施していれば死んだりはしません。 「ちょっと冷たいけど辛抱しろよ 洗ってやるから」という感覚で、真冬に、それも消化用ホースを人に向けて翌日に「死んでしまった」というのでしょうか。 私の感覚からすればちょっと信じられないです。 失礼ながら質問者様の回答自体も、「一般人はマスコミの報道に踊らされがちである」などなどの「先入観」が含まれているのではないでしょうか? >殺人罪には未必の故意といって この件は殺人罪には関係ありませんね「それすら考えられないくらい」ってそもそも殺人罪には問われていないのですから。 少なくとも結果として障害が発生することぐらいは容易に想像できるわけでそういう意味での「未必の故意」はあったかもしれないでしょう(「死に至る」とかそういう意味ではなく) http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?&kind=jn&from=webtu&MT=%CC%A4%C9%AC%A4%CE%B8%CE%B0%D5 お礼の仕方としてはちょっとぶしつけかもしれないとは思うのですが、回答自体が ・(執行猶予がついたことも含めて)量刑は軽すぎないか、過去の判例でもそんなものなのか ・被害者が受刑者であることがどのように扱われているのか ・加害者が被害者に対し公務員の職務上の地位・権力を行使していた最中であったことはどのように扱われているのか(明示的には書いてないけど) という質問の趣旨とはちょっと違うものですので。 まぁ過去の判例と比べてそれほど突飛なものでもないだろうというのはなんとなく原理的に想像できるところではあるのですがこんなものなの?と少し驚きだったので ご回答ありがとうございました

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