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“準用”とは

法律に関しては初心者です。教えてください。 法律では“準用”という用語はどういう意味なのでしょうか。 たとえば 「第m条 A及びBは、Xしなければならない。」 「第n条 第m条の規定は、Cについて準用する。」 という条文があったとします。 この場合 “A及びBはXしなければならない” “CもXしなければならない” という解釈でよろしいでしょうか。 あと、このような法律で使われる用語をわかりやすく解説してくれているサイト、書物などご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そういうことになります。 参考URLを参照してください。

参考URL:
http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/lawschool/hirano/nyumon/junyo.htm
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質問者

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