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刑法における準用と類推適用

今、刑法について勉強中の者ですが、用語についてわからないものがあり、困っています。 刑法では類推適用が禁止されていますが、予備罪について中止犯の規定 が準用となるということを知りました。 準用というのは今まで条文で実際に「~を準用する。」と書かれている場合をいい、類推適用は条文に何も書かれていない場合に類推して使われるものと今まで理解していました。 しかし、予備罪と中止犯規定について刑法には「~準用する。」とは一切書かれていません。 私の今までの理解だと類推適用というべきだと思ってしまいます。 そこで、調べてみたところ行為者の利益となる類推適用はしてもよいということを知りました。 なので、もし予備罪に中止犯の規定が類推適用されるというならすんなりわかるのですが、なぜ準用となるのかわかりません。 どうぞご解説ください。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>準用というのは今まで条文で実際に「~を準用する。」と書かれている場合をいい これは、そう説明している文献があったのでしょうか? (私の手元の文献を調べたけど、そういう説明は見つけられなかった) そうでなければ「必ずしもそうとは限らない」と思ったほうがいいように思います。 準用とは、ある規定を類似した別の事項に規定の一部をその事項に該当するように読み替えて働かせることを指しますので、 条文で明記されていない場合は類推解釈と同意と考えても差し支えないでしょうし、 確かに条文で明記されている場合を指すことは多いですが、 ルールとまでいえるかどうかは私は自信を持ってYESとは答えられないです。 (私の知識不足なだけ、って可能性ももちろん大いにありますが) ところで「類推適用」って言葉を使っている文献もあります? たいていは「類推解釈」じゃないかと思うんですが… (「適用」も法律の分野ではそれなりに定まった意味のある言葉なので、こういう使い方はちょっと違和感です。 =これまた、単に私の知識不足の可能性も高いですけど)

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