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罪刑法定主義に関する質問です
刑法の基本問題を勉強していたところどうしても分からない問題がありました。 【法律主義および事後法の禁止から類推解釈の禁止が導き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法律が規定していない事項についての類似の法文を適用することは許されない。】 これの答えはバツです。しかし類推解釈を罪刑法定主義は禁じているのに、どうしてバツなのかが分かりません。(類似と類推の違いでしょうか・・・) どなたかご存知の方がいたら教えてください。
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- ZeusSeesSuez
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補足
>重ね重ねありがとうございます つまりこの問題がなぜバツなのかは、類推解釈も罪刑法定主義も国民が予想外に重い罪を受けないためにあるものであり、予想外に軽い罪(窃盗罪と思われたが構成要件の類推解釈により占有離脱物横領罪が適用されることは必ずしも予測は出来ることではないが、刑が軽くなることは国民の利益の侵害にあたらない)の場合は類推解釈も許される。よって被告人の利益になる類推解釈を禁じている問題の答えはバツなのでしょうか?