• 締切済み

罪刑法定主義と・・

構成要件の関係について誰か教えてください。 構成要件は解釈で補うものなんですよね?しかし罪刑法定主義からは矛盾しませんか?質問は以上です。宜しく御願いします。

みんなの回答

noname#18707
noname#18707
回答No.3

僕も初学者ですが… 罪刑法定主義→罪刑は法定されていなければならない。 構成要件の解釈→構成要件は抽象的に記載されている。それは、人を殺すにも毒殺・絞殺・刺殺・轢殺などいろいろあるが、それらを全部記載することはスペースを使うし、なにか新しい殺し方が生まれてきたときに、条文に書いてないから殺人ではないということになってしまう。だから抽象的な記載にしなければならない。 罪刑法定主義は罪を法定することで、一般人に、法定されている行為は罪にあたるからしないようにと事前に規制することができる。 Aさんが一般的な理解では罪に当たらない行為をしたのに、いきなり「いや、専門家の間では罪になるんだよ」といって罰せられたら、人は自由な行為ができなくなったり、法に対する不信によって法を守らなくなってしまう。そして、なにより罪刑を法定して国民に呼びかけている意味がなくなる。だから、構成要件の解釈は「社会通念による一般的な理解に」沿って行われなければならない…のが「原則」である。                            と思う。                       

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

まったく矛盾しません。 たとえば、刑法199条は「人を殺した」とあります。 「人」「殺す」。いずれも、明確な法文ですが、解釈 が必要な場合があります。 たとえば胎児は「人」か。 たとえぱ倒れた人を放置しておくことが「殺す」にあ たるのか。  これが解釈です。これを解釈することが、罪刑法定 主義に反するとは考えられません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.1

罪刑法定主義とは、 「どのような行為が犯罪となるか。そして、その犯罪とされた行為にどのような刑罰を科すかは、あらかじめ法律で定めなければならない」という考え方ですね。 以下、構成要件の部分のみに焦点をあてて述べます。 罪となる行為(構成要件)があらかじめ定められることによって、適法な行為が予測でき、安心して活動ができる訳です(罪刑法定主義の自由主義的側面)。 しかし、その構成要件があいまいであったり、捜査機関や司法が構成要件を恣意的に解釈することを許すと、我々は適法な行為の予測を実質的に奪われることになります。 そのため、罪刑法定主義からは、 1.類推解釈の禁止 2.明確性の原則 が当然に導かれます。 類推解釈とは、ある構成要件に注目し、別の類似した行為について、その構成要件に当てはめるように、別の類似した行為を解釈することです。 明確性の原則とは、罪をなる行為は、明確に示さなければならないとする考え方です。 構成要件を解釈で補うことはありますが、限度があるということですね。 この点は、刑法の基本書により詳しく載っているでしょうから、そちらを読むことをオススメします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 罪刑法定主義の例外はありますか?

    罪刑法定主義の原則については理解できました。例外って存在するんですか? しかし、どこかの本で読んだ内容がうろ覚えで困っています。インターネット使っても思い出せなくて、これは間違いか勘違いじゃないのかなと困っています。 ●罪刑法定主義の例外って存在しますでしょうか? 罪刑法定主義に例外は調べてもないっぽいんですが・・・。行政法の分野で行政罰は刑法総則が適用されますよね。でも、秩序罰とかは「その目的、内容、目的からして」二重処罰の禁止は適用されずに義務の履行がされるまで科すことはできますよね?それって例外といは言えませんか? あと、部分社会の法理についても罪刑法定主義は適用されない例があるみたいなことを読んだような・・・。 すいません。なければないで結構です、もし何かありましたら教えていただけませんか?

  • 罪刑法定主義とは?

    刑法の分野では慣習法は適用されない罪刑法定主義がありますがなぜ刑法なのですか?民法や商法ではいけないのですか?

  • 時効延長と罪刑法定主義

    時効延長と罪刑法定主義 時効延長を遡及させる法案について、罪刑法定主義に反するといった批判はないのでしょうか?

  • 罪刑法定主義に関する質問です

    刑法の基本問題を勉強していたところどうしても分からない問題がありました。 【法律主義および事後法の禁止から類推解釈の禁止が導き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法律が規定していない事項についての類似の法文を適用することは許されない。】 これの答えはバツです。しかし類推解釈を罪刑法定主義は禁じているのに、どうしてバツなのかが分かりません。(類似と類推の違いでしょうか・・・) どなたかご存知の方がいたら教えてください。

  • 罪刑法定主義とは

    罪刑法定主義とは「犯罪行為にたいして、あらかじめ刑罰を決めておかなければならない」と理解していますが、それは犯罪を認定されたら刑罰は確定するということでしょうか。 もしそうであるならば、情状酌量を求めるなど裁判で行われる行為は何の意味もなさないということになると思うのですが。 犯罪を確定すること意外で裁判を行うというのはこの原則に反するのではと思いました。

  • 罪刑法定主義とデュープロセス

    罪刑法定主義とデュープロセス(適法手続き)は基本的に同一のものと考えていいですか?

  • 罪刑法定主義は英米法では不採用?

    現在日本では罪刑法定主義が採用されており、それにより遡及処罰の禁止の原則などが機能しておりますが、英米法では伝統的に罪刑法定主義の観念を有していないと聞きました。 イギリス、カナダ、オーストラリア、アメリカなどは基本的に英米法の国々だと思うのですが、日本とは違い例え事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなくとも、行為者を倫理的な観点からなど何らかな形で裁く事ができるのでしょうか? もしそうなら少し怖い気がしますが... また、英米法では罪刑法定主義の観念が無いので、遡及処罰の禁止といった原則も特に無いのでしょうか? アメリカは遡及処罰を禁じているらしいですが、これはアメリカが例外なだけですか? 教えて頂けると嬉しいです。

  • 罪刑法定主義と刑法6条

    「罪刑法定主義から派生する刑罰不遡及原則の例外である刑法6条は、結局罪刑法定主義の考え方を拡張したものである」、という考え方に納得いかないです。 「犯罪者の利益を守る」といいますが、どうしてそこまでして犯罪者の利益にこだわるのか分からないです。 「ある行為が犯罪として処罰されるには予めその旨規定された成文法が必要」なら、その裏返しとして「予め犯罪として規定された行為を行った者は行為時に規定された刑罰をちゃんと受ける」のは当然ですよね。 謙抑主義に立つとしても刑法6条の規定は道義的にあんまりではないでしょうか?

  • 刑法についてです

    (1)罪刑法定主義とはどういうものか (2)罪刑法定主義の内容(法律主義、罪刑均衡、絶対的不定期刑の禁止、事後法の禁止、刑罰法規明確性の原則、類推解釈の禁止の6つ)についてそれぞれどういうものか (3)罪刑法定主義の派生原則(類推解釈と拡張解釈の違い、類推解釈といっても被告人を無罪にしたり減軽のための類推は許される) どうしてもわかりません。 早めに回答いただけるとうれしいです。

  • 刑法についてです

    (1)罪刑法定主義とはどういうものか (2)罪刑法定主義の内容(法律主義、罪刑均衡、絶対的不定期刑の禁止、事後法の禁止、刑罰法規明確性の原則、類推解釈の禁止の6つ)についてそれぞれどういうものか (3)罪刑法定主義の派生原則(類推解釈と拡張解釈の違い、類推解釈といっても被告人を無罪にしたり減軽のための類推は許される)について教えてください。 テストが土曜日にあるので早めに回答いただければうれしいです。

印刷されない場所がある
このQ&Aのポイント
  • A4の用紙を印刷すると、所々2−3行が用紙の半分くらいまで印刷されません。
  • お使いの環境はMacOSで、無線LANで接続されています。
  • 電話回線の種類はひかり回線です。
回答を見る