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分籍後の負債について

分籍後についてお聞きしたいのですが固定資産や負債は籍に関係なく相続されるというのは分かりました。では例えば一般の金融機関や親戚・知人などから両親が借り入れをしていて両親が亡くなる、もしくは破産宣告などをして支払能力がないと判断された場合、分籍後に支払い義務は子に自動的に引き継がれるものなのでしょうか?また上記場合についても固定資産などの相続と同じで籍が入っていても入っていなくても同じ結果になるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

前のご質問はこちらですね。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1752564  自己破産だけではだめですが、免責が受けられれば本人には支払義務が免除されます。本人に義務がないので本人がなくなっても相続される義務はありません。と同時に破産によりほぼ財産を失っていますから、破産後に財産を築かない限りは相続人に相続される財産もないでしょう。  前のご質問の回答と同じで「戸籍の変更」と「遺産相続」は“ほぼ”無関係と考えて頂いて結構です。  免責が受けられなかった場合には継続して債務が相続されます。免責されないものとしては税金などがあります。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

前の質問の続きのようですが、その場合はURLを貼って頂かないと……。 〉固定資産や負債は籍に関係なく相続されるというのは分かりました。 ならば、「一般の金融機関や親戚・知人などから両親が借り入れをしていて両親が亡くな」った場合も相続されるということは理解されると思うのですが? 自己破産のときは、当然ながら、保証人以外の人が債務を負うことはありません。 〉分籍後に支払い義務は子に自動的に引き継がれるものなのでしょうか? この文の意味が分かりません。 〉

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