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離婚をするときの財産分与について。
結婚して、10年。性格の不一致で離婚することとなりました。 離婚を言い出したのは自分です。 夫は2年の入院生活があり、その病気のせいで子供もできなくなりました。 子供が出来なくなった・・・。その事も離婚の原因にあります。 でも離婚のいちばんの原因は入院生活に入る前からわかってたことです。 喧嘩ばかりの生活・・・。もういやでした。 (子供が出来なくなったから・・とは離婚の理由には言ってませんが・・・) とりあえず、昨年、離婚の話を持ち出しました。 でも、夫がしぶるので別居という形にして 一ヶ月に一度は帰ってくると言う約束で別居してました。 別居したのは夫が落ち着いて離婚の話を聞いてくれなかったからです。 しばらく時間をおきましょう・・・という話になって別居になりました。 今は夫も落ち着いて話できるみたいで、離婚の話も進んでいます。 自分は今は仕事もあり落ち着いていますが。 少々、生活する面ではきついのです。 友人から「財産分与ってのもらえば?」といわれました。 なんでも?夫婦として居る間に築き上げてきた財産?だとか。 自分は結婚してから4年間会社勤めしてました。 請求して夫に「払えない」といわれたら、やはり断念するしかないのでしょうか? (自分から離婚を持ち出したので・・・。) 協議離婚で双方の話し合いで解決する事はわかってますが。 たぶん、夫の性格から言うとお金は払わないような気がするのです。 それでまた離婚の話が伸びたらとおもうと・・。(切り出せないで居ます・・・) 回答よろしくお願いします。
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婚姻中にお互いが協力してきずいた財産は、たとえご主人の名義となっていても、貴方の協力があったからで、夫婦で共有するものですから、離婚に当たっては分与の請求ができます。 特に、貴方が働いて築いた部分も有るのですから当然です。 財産分与は、離婚を言い出した側からも請求できます。 基本的には、先ず、双方の話し合いから始まります。 それで決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることになり、調停でも決まらない場合は次の方法として、審判になります。 又、財産分与の請求は離婚後2年以内なら、いつでも請求できます。 詳細は、参考URLをご覧ください。
- mimidayo
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原則的には預金とか・・・2人で築いた財産は分けられます。 現実問題で、預金は相手が下ろしてしまって隠すことがあります。 現実無かったら・・・どうしようもないわけですよね。 ご主人がどういう状態なのか分かりませんが、自分名義の預金を下ろしてしまって「0」になっていた場合は難しいかもしれないですよ。(よくあるらしいです) 取りあえず、話を進めた方がよいですね。 それも話が付かない場合は、調停などの措置になるでしょう。
- hanbo
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結婚後、夫婦が築いた財産は夫婦の共有財産です。したがって、離婚の際には当然築いた財産に対する貢献度に応じて、その財産を分けてもらうことが出来ます。これが、財産分与です。しかし、不動産の財産が無い場合などは、家財道具や貯金しかありませんので、そのような場合は慰謝料に財産分与も含めて支払う場合もあります。 ご主人に請求をして、お二人の話し合いがまとまった場合は問題がありませんが、まとまらずに納得が出来ない場合は、家庭裁判所の調停、更に裁判と進むことになります。 離婚を持ち出したからということは、関係ありません。持ち出したほうが悪いのであれば、離婚すべき状況になっていても、いつまでも離婚が出来なくなります。 ご主人が支払えないと言って、事情やむを得ないと了解をするのであればそれで終わりですし、それは納得が出来ないとなれば次の段階に進みます。支払えないと言われても、当然ながら納得は出来ないでしょうから、額は別としてもらえるように進めてはいかがでしょうか。