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生命保険金を受け取った時の税金について
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保険金の受け取りについては、「死亡保険金」や「満期保険金」の場合は契約者・被保険者・受取人が誰かによって、かかる税金が変わってきます。 ただし、入院給付金や高度障害保険金は非課税ですから、今回は非課税になります。 また、医療費控除の場合、かかった医療費から保険で支払われた金額を控除する必要が有りますが、「重度傷害保険金」については、控除する必要が有りません。 参考までに。 【死亡保険金】 契約者と被保険者が同じで、受取人が契約者以外だと相続税の対象になります。 契約者と被保険者と受取人がすべて違う場合は、受取人に贈与税がかかります。 【満期保険金】養老保険などの満期保険金は、契約者と受取人が違うと、受取人に贈与税がかかります。 契約者と受取人が同じ他と、一時所得となり所得税の対象となります。
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- ema_0222
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大変な事故だったのですね。お気の毒です。 早速ですが、税金(所得税)はかかりません。 相続税はかからないはずですが一応所轄の税務署に問い合わせてもらえると確実です。参考URLには所得税について書かれてあります。 下記のURLは国税庁のタックスアンサーです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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お礼
早々に御回答を戴いておきながら、お礼が 大変遅くなって 申し訳ございませんでした。 保険会社との話し合いも スムーズに終り、少し、ほっとした段階です。 『税金』に関しては、正直言って何も知りませんでしたので 今回の件は、自分自身にとっても、本当に役立ちました。 ありがとうございました。