ワンルーム賃貸マンションで台風被害が発生。大家さんに求償債権が発生する場合の法的義務は?

このQ&Aのポイント
  • ワンルーム賃貸マンションで台風被害が発生し、被害額が100万円弱程度になりました。保険は被害を受けた家財の新品購入価格を補償するものでした。しかし、保険会社からは「大家さんに被害額を求償する」と連絡がありました。
  • 大家さんへの求償に関して、質問者と保険会社の取り決めとは異なります。大家さんには法的義務が発生し、被害額の支払いをする必要があります。
  • 質問者は大家さんに敷金・礼金の返還と引っ越し費用を請求し、支払っていますが、大家さんへの求償債権についても不明瞭な点があります。争いが生じる可能性もあります。
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求償債権の確定?について

ワンルームの賃貸マンションに住んでいました。 台風通過の際、雨漏りで部屋が水浸しになり、家財も広範囲の被害を受けました。 家財保険に入っていたので、保険会社と連絡を取り、鑑定人が来て、被害額を算定していきました。 保険は「被害を受けた家財の新品購入価格を補償」という保険だったため、被害を受けた家財の新品時金額合計が被害額になりました。100万円弱程度です。 後日保険会社から電話があり、保険会社が「家の構造上の問題だから、大家さんに被害額を求償することになる」といいます。この場合、求償された大家さんには、どういった法的義務があることになるのでしょうか? よくわからないポイントは、たとえば「新品価格を支払う」といった取り決めは、私と保険会社の間の取り決めであって、それをそのまま大家さんが支払う義務があるのかどうかという点、すなわち2者の間でどうやって債権債務がフィックスされるのかという点です。 入居してすぐの事故だったため、大家さんには敷金・礼金の返還と、引っ越し費用を請求して支払ってもらい引っ越しています。大家さんの自業自得といえばその通りなのですが、私自身がお人よしのため、また大家さんが良い人だったので、結局大家さんがいくら支払うことになるのか気になっています。 また本心では、「風災被害を補償します」とうたっている保険なのだから、台風の被害のような突発的な被害は保険会社が補償すべきではないのか?とも思っています。 大家さんは賃借人からの賠償責任を補償するような保険には入っていないようなので、やはり保険会社と大家さんでどういった支払い義務があるのかについて争うことになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

生損保代理業を経営している者です。 「新品価格を支払う」といった取り決めは、そのまま大家さんが支払う義務になりません。 保険会社は大家さんに対し、時価額だけを求償します。 「風災被害を補償します」と謳う保険商品は、保険会社が補償します。 但し、大家さんに重過失がある場合は、保険会社は大家さんに時価額だけ求償します。 保険会社と大家さんでどういった支払い義務があるのかについて争うことになるのか否かは、保険会社の大家さんに対する説明を、大家さんは納得するか否か次第です。

moukakikuwan
質問者

お礼

大変申し訳ありません。 以前お礼を書いたと思っていたのですが、 きちんと投稿されていなかったようです。 mot3355さんの説明ですっきりと納得することが出来ました。 ありがとうございました。 あとは、時価額を保険会社がどうやって見積もるのかということだけが気になりますが、そこまでいくと私とは関係ない話なので、これ以上心配するのはやめることにします。 どうもありがとうございました。

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