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賃貸の退去原因が管理会社にある時の対処法

約一ヶ月前に1Kの賃貸マンションに入りました。入居する前の下見の時に台所など水周りが汚かったので管理会社にクリーニングするよう不動産屋から連絡してもらいました。連絡はされ、掃除が終わったと言われたのですが、実際入居してみると掃除はされておらず、台所の流しの生ごみ入れを引き上げてみるとヘドロと黒いカビがついている状態でした。臭います。 管理会社に連絡すると、確認しに来て写真を撮って帰り、確かに汚れが確認できた、と後で文書が来ましたが、掃除をしなかった事は明確に認めず、こちらが作った汚れであるかのような言い方をしてきました。あまりに不愉快なので退去する事にしたのですが、退去するにはそれなりの費用が発生します。主なものは支払った鍵交換代、引越代、NTTの違約金です。それらは全く負担しない、と言ってきました。また、汚い、臭う部屋に住まわせておきながら家賃も全く減額しない、という事です。契約書はまだ交わしていませんが契約書には退去する際にはルームクリーニング代を請求する、とあります。 クリーニングがちゃんとされていれば今回もめて退去する事にはならなかったのです。このように原因が管理会社の手抜き掃除の場合、管理会社は全く損金を負担する必要はないのでしょうか。管理会社は清潔な部屋を提供する義務があるのにそれが不十分だった、と責任がある事を認めた文も管理会社からの回答に入っていましたが、口先で言っただけでしょうか。またどこに相談したらよいのか、ご存知の方どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.3

お返事遅くなってすいません。 ようやく引越しが一段落着いて、近くのネットカフェからのアクセスです。 不動産屋は入居するときはお客さん。退去するときは追い貸しというのがスタンスです。(特に関西エリアでは)そのために消費者契約法が制定され、悪徳不動産屋の撲滅に立ち上がったのですが、中々上手くいっていないのが実情です。 その場合、間違ってもリスケ(支払方法の変更)などを行ってはいけませんよ。そうしたら「支払う意思あり」とみなされ双務契約の合意とみなされますのでご注意を… 断固戦うことを熱望いたします。 私も土曜日前の大家と戦います。お互いがんばりましょう!

persevere
質問者

お礼

今頃すみません。アドバイス頂いていたのに気がつきませんでした。あれから管理会社の代理という弁護士が登場してきて、法律の専門家だから解決が早いのでは、と期待したのですが、何のために出てきたのだろう、状態です。何を聞いても全く返事をしてきません。なぜ掃除がちゃんとされていないのか、と聞いても、そもそも掃除をしたのか、と聞いてもうんともすんとも言ってきません。今日内容証明で今まで弁護士あてに送った質問や経緯のまとめ、及び全額返金せよ、と送ってきました。小額訴訟を起こすつもりです。その証拠など資料を作成しなければなりません。何がポイントになるか、と考えています。消費者を守る法律(消費者保護法)に頼るしかないでしょうか。裁判官は何をポイントにするのだろう、と手探り状態です。自信はありませんが、このような納得いかない管理会社のやり方に法律はどう判断を下すのだろう、と興味もあります。でも素人には本当に大変な作業ですね。 結果をお知らせしようと質問を締め切らないでいたのですがだめでしょうか。。。nachiguro様も頑張って下さいね。

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.2

お返事ありがとうございます。 関西の方ですか… 敷引きが気になりますね。 関西の場合、このような問題を含め退去時の敷金問題で敷引に関する訴訟が多発しているのはご存知でしょうか? http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%95%B7%E5%BC%95%E3%80%80%E8%A8%B4%E8%A8%9F&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= 特に大阪市公社と賃借人に関する判例では最高裁まで行った例もあります。 さて本題ですが、管理会社は「一応そこまでやった」という考えだけは示しておこうというだけかもしれません。 また各都道府県の消費者生活センター等に話しても馬耳東風でしょうし、京都の全宅連という組織もありますが恐らくこれも同様でしょう(生活センターよりはマシでしょうが…) 全宅連 http://www.zentaku.or.jp/ 後は法的手段でしょうね、有無を言わさず。 相手からすれば「たかが清掃をケチって訴訟まで」と言う形になれば管理会社は「信頼」というのが大事なブランドですから告訴されるのは死に等しい内容だと思います。 確かに、管理会社側には辣腕の弁護士がいます。私も出来れば相手にしたくないタイプばっかりですねw しかし、今回はどう見ても管理会社サイドに落ち度があるとしか思えません。 訴訟になれば恐らく和解というスタンスで集結すると思います。そこまで持っていくのには「本気」で接する事でしょうね。ガンガッテ下さい

persevere
質問者

お礼

ご意見有難うございました。今日消費者センターに電話してみたのですが、おっしゃるとおり相談にもならず、わからんから弁護士に相談を、で終わりました。何のためのセンターなんだろ、と思いました。で、弁護士に相談する事にします。ですが、この管理会社は信頼や信用なんてどうでもいい、と思っていないかな、とも思います。誠意がないですから。「本気」はしんどいかも。でももう少し頑張ってみます。礼金も敷引きも全く腹が立ちます。家賃の上に20万近くも差し上げなければならない根拠はどこにあるんでしょう。そう思う人が増えて訴訟が多くなっているんですね。有難うございました。

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.1

こんばんは 元管理会社の者です。 明らかに管理会社の善管注意義務違反ですけど、クリーニングをしたくない(=これ以上費用の発生を起こしたくない)との判断から、契約の自由権限を盾にこのような行動を起こされていると思われます。 ちなみに東京都ですか? 東京都の場合ですと契約書の他に宅建所持者による重要事項説明義務があり、その説明はあって、その書類に押印されたのでしょうか? 契約の自由は確かに大家側が優先されると誤解されがちですが、本来の考えでは公序良俗に反する事無く、双方に不利な条項が無き場合に成立するものであるというのが主旨であり、persevereさんの主張は認められるのが通常だと私は考えられます。 ちなみに賃貸借契約書はお持ちになられていらっしゃいますか?なられているのであれば、その内容をまず大家にお話されては如何でしょうか?マトモな大家であればその内容ならきちんと動いていただける筈ですし、管理会社に対して何らかの措置をとるものと思われます。 それで取らない場合は、何も言わず一端引き下がってください。そしてお金も支払わないで、自治体の不動産相談窓口に行って相談を受けて、追金内容、当該箇所の写真などを撮って、被害を受け今後どうしたいのか?(そこに住みたいのか、請求を却下したいのか)の意志を固め、却下の方向ならば、内容証明を大家と管理会社に送付してください。 あとは何にもしなくても良いです。 裁判所から特別送達(来庁指示)がくる事は殆ど無いでしょうけど、その時の為に、一応証拠になるもの今までのやり取り、請求書、文書等を取っておくことをお奨めします。 また、このような場合ですと消費者契約法の10条が適用される可能性が非常に高いと思います。これも自治体などの相談室に話してみては如何でしょうか?

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/jyoubun3.htm
persevere
質問者

お礼

ご回答有難うございました。このような欠陥がある部屋を貸しておきながら家賃も全額払え、という管理会社の態度はどこから来るのでしょうか。破れた服を破れていないと言って売り、破れている事が発覚しても買ったらもう知らぬ、というのと同じに思えます。このようなやり方が認められるのはおかしいのでは、と大変不思議です。重要事項説明書にはサインしました。その時はクリーニングをする、という事でしたので。市役所に窓口があるか調べて、なければ消費者センターにでも相談しようかと思っています。場所は京都です。東京は石原知事が頑張っているから進んでいると思います。契約書に大家の名前はありますが住所がないので連絡できないのです。貴重な情報有難う御座いました。それにそってもう少し調べてみます。