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入居時清掃の入られていない物件の退去時清掃費

初めての利用ですので至らない点がありましたらご容赦ください。 退去時の清掃費に関して相談があるのですが、 今回退去にあたり、まだ部屋のチェックに来ていないのに部屋のクリーニング代の請求書がきました。 1m2×680円=78190円(敷地面積約108.54m2の借家です。) 契約書の特約事項に「退去の際、室内清掃は専門業者に委託する事とし、清掃費を協議の上借主負担とする。」とあり、以前違う管理会社で賃貸契約をした時は入居時割と綺麗だったので同じだろうと思い、内見の際も掃除は入ると言っていたので了承の上契約しました。 しかし、いざ入居の日になると管理会社が大家の「掃除はしている。」という言葉を鵜呑みにして清掃状況を確認せず、借家になる時のままで入居させられました。 築38年分の汚れがそのままで床は埃まみれ、押入れも天井も蜘蛛の巣だらけ、風呂場の排水溝には髪の毛と石鹸が落ちていて、台所もギトギト、水垢だらけ、トイレは除菌済みとありましたが、便や尿がこびりついていて全部屋ドアや窓、カベがヤニ汚れでベタベタしていました。まだ写真残してあります。 明らかに掃除されていなくて引越しの荷物をほどくどころではなく管理会社に連絡して清掃をいれてもらいましたが、清掃員が1人だけ来て「ここまで汚いとは聞いていなかった。今回は時間と人手も足りないので最低限しか出来ない」ということで、こちらの生活もありましたしシンク、換気扇、トイレ1.2階分、風呂場のみの清掃で終わりました。 後日、管理会社が謝罪に来た際、「設備点検をした時は清掃チェックはしていませんが、借家になったばかりでこちらでの管理が不十分でした。大家さんが掃除をしてくれるという事でしたのでお任せしてしまいました。」 とおっしゃっていましたが、管理会社がそちらになった時点できちんと管理しないのは職務怠慢ではないかと思います。 2年間かけて半年ごとに大掃除をして入居前よりずいぶん綺麗にしました。ヤニ汚れがひどくて洗剤も幾つ使ったかわかりません。どれだけヤニが凄かったか一箇所だけ入居時のままにしているので、立会いの時に確認してもらう予定です。 今回の請求は部屋のチェックも無い上に清掃費は協議の上とありますので承諾しかねます。 宅権協会と消費者センター、弁護士に相談したところ、全額返金か、減額の相談をお願いしてみてください。との事でした。 私は退去用に通常の基本的クリーニングは済ませる予定です。入居時よりも綺麗にしていますし、故意や過失による汚れもないので、国土交通省のガイドラインにおける原状回復義務は果たせると思います。また、プロの清掃業者を入れるかどうかは、あくまで貸し主の都合によるものですし、次の入居者の為の清掃費は貸主負担とあります。 管理会社では通常全部屋清掃入るところが私達は入ってもらえず清掃は不十分でしたので私達がクリーニング代を全額支払うのは理不尽だと思います。減額なら清掃に入ってもらった面積分のみなら支払いします。 上記の事を管理会社に伝える予定なのですが、大家と協議してもらって全額返金、もしくは減額してもらうことは可能でしょうか。 入居時の状態があまりにも酷かったので泣き寝入りしたくありません。 どうか皆様のお知恵を拝借いただけると幸いです。 写真は居間の換気扇?で、白い部分は拭いたところで、紐や茶色い部分はヤニ汚れです。 これ位の汚れが全部屋ドアとかギトギトについていました。 私達は夫婦2人で住んでいましたが、タバコは吸いません。

みんなの回答

回答No.3

クリーニングが実施されていないのに「請求書」が来るはずがない。本当に「請求書」ならば、その失礼、無神経さを怒るべき。 仕事をやる前の数字提示は「見積書」のはず。 だから、どんどん値切れば良いということ。が、「契約書」に貴方の負担と明記されている以上、裁判でもなかなか勝てないと思う。そもそも、未クリーニング状態の部屋の契約や、未クリーニングを承知で入居してしまったことが間違い。引越し前に、鍵を受け取ったりしているわけで、その際に、部屋内の状況を知り得たはず。

217Nay10
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 請求書できましたねー(。-_-。) 契約書はあくまで特約の欄にある事と、契約書に清掃費は協議の上と記載がありましたので、契約に沿っていないですよね。 契約書の内容がすべてではないです。 消費者保護法から見れば今回の件はこちらの負担があまりに大きいので第10条に違反しますし、過去の判例をみても少額訴訟をおこせば殆どが特約は認められないとのことで全額返金されるみたいです。 入居前の事に関しては本文にもありますように、契約前の内見の際に清掃が入ると確認していましたので契約しました。 補足ですが入居日まで入ることができなかったこと、鍵は管理会社に取りに行ったので立会はありませんでした。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

入る前に写真かビデオで証拠として撮ってありますか? それに入る時に、不動産屋と一緒に確認をしたかと思います。 ちゃんと言いましたか? これらをしていなければ、まず無理かと思われます。正規のクリーニング代を払うことになります。 住んでいた事は事実です。 敷金があるかと思いますので、そこから出せばいいのでは。 足りない分は、ちゃんと請求されます。

217Nay10
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 分かりづらかったかもしれませんが上記にもありますように、内見の際に清掃に入るか確認しています。 入居までは入れないという事で写真は入居時のものです。 敷金はあくまで担保金であり、こちらに過失が無い限り戻ってくるお金であると定められているはずです。 論点がずれていますが、住んでいた事実との関連性は何なのでしょうか。

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (559/4276)
回答No.1

ハウスクリーニングしてない証拠を入居時に言っておかないと 退去時に言っても説得力はないですね。 タバコ吸いませんといってもなんにしても自分たちがずっとそこで 住んでた事実があるのでクリーニング代は定額引かれます。

217Nay10
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 分かりづらかったかもしれませんが、上記にもありますように、入居の際に明らかに清掃が入っていないという事で管理会社に連絡し、最低限の清掃に入ってもらっています。写真も入居時に撮った物なので証拠になると思います。 自分達が住んでいた事と、クリーニング代が引かれる事に関しての関連性と根拠は何でしょうか? 無知な為考えつかずすみません。

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