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相続時清算課税制度について

issakuの回答

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  • issaku
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回答No.2

そもそも贈与税自体が、相続税逃れの生前贈与を防ぐ為の補完制度となっています。 だから、相続時精算とは、まさしく相続の前借りと考えるのが正解です。 この制度は相続税節減の為の制度ではなく、生前贈与を円滑に行うための贈与税軽減の制度です。 ですので、住宅取得や不動産名義替などのまとまった生前贈与が不要ならば、毎年110万づつもらった方がお徳です。 また、一度相続時精算の届出をすると、それから贈与者が亡くなるまでのすべての贈与が相続税の対象となってしまい撤回も出来ないので、注意が必要です。

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