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両親名義の土地から得られる収入を息子の生活費に充てることは可能か
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再びNo2です。 贈与税の額は、1000万円の贈与について200万円超くらいだったと思います。「贈与税」でgoogleを検索すると、計算できるHPがたくさんあります。 私が税務官であれば4年くらいは見過ごします。そうすると不払いの贈与税だけで1000万円になります。追徴課税されれば、その2倍や3倍にはなるかもしれません。そうすると質問者は親からの資金援助を全額つぎ込んでも払えないわけです。そうすると・・・・ 税金を払わない方法はいくらでもあるでしょうが、結果は重大になるでしょう。私は勧めませんね。
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- moonliver_2005
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財産から得られる収益をどう使おうと自由ですから、法律上の制約はないでしょう。ただし税金上の大きな問題があります。 土地を貸すには土地賃貸借契約が必要ですが、その契約上の名義人は父母の方両名になります。(質問者は契約上は名義人になることは相手の会社も不動産業者も認めないでしょう。)そうすると父母は不動産収入が入ることになりますから、毎年3月15日まで確定申告し、収入に応じた所得税の支払いが必要になります。 この収入をどう使おうと自由ですし、特に親には子供の扶養義務がありますから、父母が質問者に生活費を渡しても問題はありません。 但し、税務署が「常識で考えて生活費ということにはならない」と判断すれば父母から子への贈与ということになり、贈与の額が年間110万円を超えると質問者に贈与税の納税義務が生じます。 質問者に十分な収入が無い場合、極端に言えば無収入の場合、生活費の名目で最大月20万円とか30万円位親が子供に資金提供しても、これは生活費であり贈与では無いという理屈は通ると思います。月額100万円は、誰がどうみても生活費としては多すぎますから、税務署は黙っていないと私は思います。 通常の生活費を超える資金提供であっても、その超える分が大学(院)の学費、米国大学(院)留学費用、家のローンの不足分、車のローンの不足分、親から見た孫の養育費用などの使途が親の扶養義務に直結している部分については、税務署は親の扶養義務の一環の支出で贈与では無いと考えてくれる可能性は大きいでしょう。 しかし、親からの資金提供で、年齢や職業に不相応の家やマンションに住み、高級外車を乗り回し、海外旅行もひんぱんにする、などの派手な生活を質問者がする場合には、税務署は絶対黙っていないでしょう。 月100万円、年間1200万円はかなり高額ですから、税務署はしばらく見てみぬふりをして、贈与税、不申告加算税、延滞税などの合計ペナルティがとても質問者の納得して払われる金額にならなくなるようにします。そうなった時点で、税務署は質問者に税金を払えと突然言ってくるでしょう。質問者は当然逆上しますから「こんな税金払わない」と言うでしょう。そこが税務署の思う壺で、質問者を監獄にも送り込めるようになります。 結論として、「税金面の対策をしっかりし、払うべき税金はきちんと前もって申告する。質問者、父母を含め脱税は絶対しない。こうすれば可能」という答えになります。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
ご両親さえ納得されていれば、あなたの生活費に充当することは問題ありません。 ただし、ご両親と生計を一にしている場合はともかく、あなたが単独で使うと、ご両親の所得からの贈与とみなされますから、贈与税の支払いは必要となりますね。
補足
お返事ありがとうございます。 両親とは、別に生活しています。すると、贈与税は、仮に月100万円/月貰うと、月と年間で具体的に幾らくらいかかるのでしょうか? また、贈与税がかからない方法はないでしょうか?
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