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資本金増資登記完了後の更正登記はできるのでしょうか

maimaiaiの回答

  • maimaiai
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回答No.2

減資より錯誤のほうが手続きが簡単だから、錯誤にしたいとお考えのようですが、無理だと思います。 決議が不正なものではなく、増資の事実があり、登記をしたのであれば、今現在は資本増加後の資本金が記載されている訳です。もし錯誤で資本金を減らせるとしても、今取引している会社や融資を受けている金融機関とすれば、減資に変わりはありません。ですので、もし錯誤という原因で、減資できたとしても、登記手続き上は、減資の登記と変わらず、公告等面倒な手続きは省略できないと思います。 決議が無効であれば、裁判所で無効を認めてもらい、それに伴って登記することは可能だと思います。 司法書士に相談せず直接法務局の職員に相談したほうがいいですよ。

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