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事故に関する警察の処理に極めて不信感を覚えます。アドバイスください。
kyoto6540の回答
不慮の事故お見舞い申し上げます。 さて今回の場合刑法210条の重過失傷害(自転車の場合業務上過失傷害にはなりません)および道交法72条の救護義務違反となります。 また手続きですが、これは交通事故であるため被害届は作成しません。 病院へ行き、診断書を作成してもらい、警察へ提出しましょう。 すると人身事故として処理され、罰金等の刑事罰が科せられる可能性があり、また治療費等の請求もできるでしょう。
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