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退職時の年次有給休暇と所定の休日の扱い

zorroの回答

  • zorro
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回答No.1

有給休暇は、労働者の権利です。会社の業務の都合によって取得の時期を変更することは可能ですが、siroppoさんの場合変更できませんので、法律上は休暇を取得することができます。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi010.htm

siroppo
質問者

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