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【有給休暇】 「全労働日」の計算方法

http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html 年休の発生要件「全労働日の8割以上出勤した労働者」の取扱い 労基法は年休について、勤続年数のほかに前年における「全労働日の8割以上の出勤」を付与要件としている。この出勤率の算式は、出勤日÷全労働日>=0.8。 「全労働日」とは、労働契約上予め、労働義務が課されている日をいう。通常は、計算期間(採用時の6箇月、その後の1年)の総暦日数から、就業規則等で定められた事業場所定の休日を除いた日となる。) 制度上の労働日であって実労働ではない。従って、休日労働があってもその日が全労働日に含まれることはない。(S33・2・13基発第90号) http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html と書いてあるのですが、週5日契約となっている場合の「全労働日」はどのように計算するのですか? 単純に1ヶ月=4週で計算すると、20日になるはずですが、 その計算だと、雇用者側にとって不利な計算になると思ったので。 仮に、週7日(毎日)契約だとしたら、1ヶ月=4週で計算すると、28日になる訳で、30(31)日にならないですよね。 疑問に感じました。

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  • yochanjr
  • ベストアンサー率19% (119/607)
回答No.2

契約上、その人が出勤しなければならない日が、全労働日と言う事ではないですか? 週5日契約と言う事は、土日休みと考えても、問題ないかと思います。 そうすると10月は30日も出勤数はありませんよ。最大でも21日ですよね。 (10月のカレンダーを数えてください。#1さんの言われている通りです。) したがって、その人の10月の全労働日は21日になる、と言うのが自然かと思います。 自己都合などで休みがあれば、その分を引いた日数が、出勤日になります。 いかがでしょう。

その他の回答 (2)

  • nov_t
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

昭和63.3.14労働基準局長名通達150号によると 「全労働日とは、労働契約により労働する義務のあるすべての日をいう。」 ようは、総暦日数から所定の休日(就業規則等で決めている休みの日)を除いた日が全労働日になるということです。 他の方が答えているようにカレンダーで日数を数えればいいかと思います。 ちなみに、全労働日から除外される日としては、 使用者の責に帰すべき事由による休業の日 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 労使いずれの責にも帰すべからざる不可抗力による休業 が上記の通達には示されています。

回答No.1

掛け算で求めるのではなく、単純にカレンダーベースで 考えればいいです。 つまり、カレンダーを見ながら1日1日数えていって下さい。

ak_burton
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 9月の場合は1日~30日まで、5週だから、全労働日は25日 10月の場合は1日~31日まで、6週だから、全労働日は30日 ってことですか??

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