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有給休暇(出勤率)

この度、二年と少し勤めているアルバイト先を退職します。(2005 10/29~) せっかくなので、有給を使い退職をしようと考えています。 先日、有給が何日付与されているか上司に聞いたところ、5日と言われました。 納得いかなかったので、本部に問い合わせたところ、『一回目の有給は付与されるが、二回目の付与は出勤率不足のため付与されない』という回答でした。 なぜ出勤率が足りない?それは、2007年3月に契約更新をして週3→週4に増やしたため、2007年4月29日(二回目の有給付与日)には、週4で所定労働日が計算され、結果として出勤日の8割に満たなかったのでは、というのが私の見解です。 週3の時期、週4の時期を分けて計算すると、8割に到達するので、なんだか損した気分です。 そこで質問。やはり本部の言うことを聞かなければならないのでしょうか?また、このケースで有給をとるためにはどうすれば良いでしょうか? 長文&駄文申し訳ありません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

その「本部」とかいうところの言い分は間違い(もしくは認識不足)です。 有給休暇の出勤率とは、全労働日(本来出勤しなければいけない日)のうち出勤した日の割合です。 質問者さんの言われるとおり、契約更新で所定勤務日数が変更になったら、その時点で分けて計算します。 言い方を変えますと、契約上の所定勤務日数が変更になっただけで、1日も休んでいないのに出勤率が10割では無くなるなんて有り得ません。 その「本部」が断固として「違う」というのであれば、労基署なりに相談してもいいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

週3でも週4でもあなたが出勤すべき所定日に8割出勤していたかどうかなのであなたの見解が正しいと思います。 個人的な意見としては5日でも取れるだけありがたいような気も・・・

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