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扶養控除は 年度途中でも38円控除?

個人事業の代表のご両親を10月より扶養に入れました。年の途中でも申告に38円×2名として計上することができますか?月割り計算とかになるのかな?と思いました

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

僭越ながら、他の方の補足欄に対しての回答となりますが、年金も当然の事ながら所得となります。 所得金額が38万円以下ですので、公的年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額が所得金額ですので、65歳未満であれば最低70万円の控除がありますので逆に言えば、38万円+70万円=108万円、という計算により、年金収入が108万円以下であれば扶養に入れる事となります。 65歳以上の場合は最低120万円の控除がありますので、38万円+120万円=158万円、という計算により158万円以下であれば扶養に入る事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm ですから、それよりも多く年金をもらっていれば残念ながら扶養に入れない事となりますし、他の方の扶養に入っている場合も重複して扶養には入れませんので、仮にお父様が扶養に入れない所得金額で、お母様がお父様の扶養に入っているのであれば、そちらの扶養を抜けない事には、こちらの扶養には入れない事となります。 それと、その年金が、遺族年金や障害者年金である場合は、所得税の非課税となりますので、金額に関わらず、所得税の扶養には入れる事となります。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

まずは、所得金額等が扶養に入る要件にあてはまる事が前提ですが、年末時点の現況で判断しますので、途中から扶養に入ったとしても1人につき38万円(ご両親が70歳以上の場合はもっと多い金額となります)が控除でき、月割りは不要です。 逆に言えば、年の中途まで扶養に入っていて、途中で抜けたとしても控除額は0円となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

基本的に、月割り、日割りはありません。12月31日現在で扶養の実態があれば、満額もらえます。 ただ、扶養になる前の期間も通算した、被扶養者の年間所得が、38万円以下という制限があります。その制限以内であれば、満額を申告してかまいません。 あとは余計なお節介ですが、「ご両親」はやめましょうね。

tomeyumi
質問者

補足

被扶養者の年間所得についてですが、年金も所得になるのでしょうか?

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  38万円×2名=76万円の扶養控除を受けることができます。 月割計算等は不要です。 扶養の判定はその年の12月31日の現況で判断しますのでその年の中途で扶養に該当することとなった場合でも、12月31日現在で扶養控除の要件を備えていれば扶養控除を受けることができます。 逆に11月まで扶養であった者が12月に扶養要件に該当しなくなった場合は、その年の扶養控除を受ける事はできません。 12月生まれの子供は親孝行だと言われる所以です。  

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

12月31日現在の扶養人数なので月割りはありません。 ちなみに控除額は一人38万円ですね

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