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契約社員

ten-kaiの回答

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  • ten-kai
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回答No.2

#1の方が書かれた 「法的には、退職届の日から2週間で辞められますが。」 は、民法627条1項に基づくものと思われます。 しかし、これは、期間の定めのない雇用(いわゆる正社員)に関する規定ですから、例えば契約期間1年間というような期間の定めのある雇用には適用がありません。 このご質問は、タイトルが「契約社員」とあることから、期間の定めのある雇用だと思いますので、民法627条1項を根拠に、使用者に対して解約申入れを行い、2週間が経過すれば当然に雇用契約が終了するというわけには行かないと思われます。 つまり、契約期間は年内いっぱいという雇用契約だったとしたら、基本的には12月も働く義務があると言うことになります。 ただし、民法628条では、期間の定めのある雇用についても、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約解除ができるとされておりますので、社会通念上やむを得ないと思われるような理由があれば、これを根拠に辞めることは可能だと考えます。 <参照条文> 第627条  1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 第628条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

himikopo-rin
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました! よぉーく解りました。

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