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退職後の顧客リスト(個人情報)について

fieldleaseの回答

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回答No.2

結論から言いますと法に触れます。 根拠は個人情報保護法第23条の第三者提供の禁止、 もしくは、同18条2項の目的外利用の禁止、 もしくは、同20条安全管理措置、 のいずれかに触れます。 ただし、法に触れるのはその方が在職中に持ち出そうとそうでなかろうと yuuki0720さんの会社になります。 残念ですがその方は直接「個人情報保護法」では違法になりません。 その方そのものに対しては、「不正競争防止法」や「著作権法」 ないしは、「民法」により警告・訴訟できるかもしれません。 不安の解消には、退職時に一筆取り・捺印を求めることをおすすめします。 「不正に自社の情報・資産を持ち出さない」 といった文面であれば有効です。 すでに退職されていれば、同様の内容を文書にて通知し、 「○日以内に回答がない場合は了承したものとする」 ことにすればいいかと思います。 ちなみにこのような事象は、大病院に勤めていた医師が開業するときに 多く見受けられます。

yuuki0720
質問者

お礼

 大変参考になりました。有難う御座います。 不安の解消法は全て実行するつもりでいます。 一筆ですが、まだ退社していませんが念の為、 確認できる郵送でやりたいと思います。 有難う御座いました。

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