- 締切済み
履歴書や公文書の書き方についてです
hirokazu5の回答
- hirokazu5
- ベストアンサー率16% (308/1836)
義務はありません。社会人としての常識みたいなものです。 正直に書かないと履歴書の意味がないでしょう?
関連するQ&A
- 公文書偽造罪が成立する場合の虚偽公文書作成罪
公文書偽造罪が成立する場合は、その同じ公文書に虚偽記載があっても、虚偽公文書作成罪は成立しないそうですが、その理論・理屈(観念的競合とか、吸収とか?)を教えて下さい。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 公文書の一般的な書式について
社外へ提出する手順書を作成する際に(所属しているのはIT関連企業です)、上司から公文書の書式を参考にするよう指示を受けました。しかしWEBで検索しても参考になるようなものが見つかりませんでした。結局のその時はIBMがWEB上で公開している手順書を参考にして乗り切りましたが、公文書の一般的な書式というものが果たして存在するのかどうかが知りたくなりました。 求めているのは、公文書で使われる際のフォントの種類、見出しや本文のフォントのサイズなどです。 手順書に公文書の書式が必要かどうかという議論を抜きにして、公文書の一般的な書式というものがあるのかどうか、ある場合は具体的なフォントの種類やサイズの指定などをご教示いただけると非常に助かります。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 公文書偽造について
体調が悪く 医師の診断を受け 3種類の薬を処方して頂きました。しかし その中の 1つは まだ残りが沢山あったので 不要と判断し 自分で勝手に 処方せんに斜線を引いて 薬局に出向き 2つの薬のみ要求しました。すると 薬剤師さんが 診察を受けた医者にTELし 斜線のことを確認結果医師の処置ではなく 自分の処置であることを確認しました。その後 この薬剤師より 『お客さん 医師の出した処方せんを勝手に変える事は 公文書偽造で 立派な犯罪ですよ。刑法では 3年以下の懲役又は 20万以下の罰金です』といわれました。 上記の自分が行った行為は やはり 公文書偽造なのでしょうか 辞書では 『行使の目的をもって、公文書を偽造または変造することによって成立する罪。』となっていますが これに当てはまるのでしょうか
- 締切済み
- その他(法律)
- 日本の公文書の非公開期間を過ぎた秘密文書のアーカイ
日本の公文書の非公開期間を過ぎた秘密文書のアーカイブが見れるサイトはどこにありますか? アメリカだとナショナルアーカイブスで公文書が観れます。 https://www.archives.gov 日本はどこで見れますか? 日本は50年を過ぎると秘密文書が公開されるんでしたっけ?60年でしたっけ?
- ベストアンサー
- 政治
- 国大学生証は非公文書化し、健保証は公文書のままって
法人化前の国立大学は、 文科省の機関(内部組織)であり、その学生証は公文書扱いでした。 しかし、平成16年4月に国立大学が国大法人になった後、 国立大学法人は、国の直属の組織ではないということから、 国大の学生証は非公文書とする解釈が増え、 国大生が金融機関で学生証を身分証明書として使えなくなるという、 世にもアホなトラブルが続出したそうな。 なんで日本人はこんなアホなことをしているんでしょうか? 一方で、政府管掌健康保険(主に中小企業従業員が加入)は、 協会けんぽに変わり、けんぽ協会は非公務員型の法人で、 協会職員は公務員ではありませんが、 法人自体は公法人であるせいか、 同法人が発行する健康保険被保険者証は、 「公文書」として扱われます。 主に大企業従業員が加入する健保組合や、 正職員の公務員が加入する共済組合も、上と同じく、 両種組合の職員は非公務員であっても、法人自体は公法人で、 これらが発行する健康保険組合被保険者証や共済組合員証は、 「公文書」であり、身分証明書として認められることが多いです。 (法的にも保険証は公文書扱いとされることに異義はない。) ※ちなみに、国家公務員の共済組合員証には、 組合員の住所が初めから記入(印刷)されているのだが、 健康保険被保険者証は(協会も組合も)、 住所欄は「自署」方式である。 いずれにせよ、健康保険や共済組合の保険証は、 国民健康保険(主に自営業の人が加入)とは異なり、 住民票データと連動していないため、 身分証明書としては疑問だと、当方は思う。 ・・・現にハローワークなどでは、 国保の保険証しか身分証として受け付けない。 なんで日本人はこんなに形式主義なんでしょうか? (ヤレヤレ) 写真付き国大法人学生証が身分証明にならないのに、 写真もないし住所も自署の保険証が身分証明になるとは。
- ベストアンサー
- アンケート
- 日本における公文書の扱い
日本では、国立公文書館法に基づいて「歴史資料として重要な公文書等」を保存することが決められておりますが、何を以て重要と決めるかは総理大臣および内閣の自由な裁量に任されています。要は、「不適切な文書」は処分できるということです。 また「現用の資料」は公文書館への移転が免除されているため、「実際にはいつ最後に使われたかも分からない資料」が「現用」のまま、各省に残されています。 先日、一時帰国をした際に「国立公文書館」を実際に利用してみましたが、公開されている資料の少ないことに驚愕しました。 ドイツをはじめ先進諸国では、「重要かどうかに拘らず」国家機関の書類は「すべて」一定期間を過ぎた後、文書館に移転されることが決められております。学者はすべての文書に目を通した上で、学問的見地から自分のテーマにとって重要な文書をピックアップして論文に引用することが可能です。生存個人の個人情報(公開されていない名前・住所や生年月日)に関わる部分に関しては、了承を取る必要がありますが、基本的には学術引用は完全にフリーになっています。実際、ドイツの連邦文書館では、公用車の配車表・ガソリンの領収書まで見ることができます。 日本政府が明確に国民に開かれた政府となるためには、一定期間を過ぎた「すべての公機関のすべての文書」を例外なく、公文書館に移転するべきと考えます。 皆さんはいかがお考えでしょうか? 賛否両論、理由を添えてお願いいたします。
- 締切済み
- 歴史