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資産取得時の調査などのコスト

はじめまして。資産取得時の仕訳で困っています。 資産(ビル等)を取得するときに、たとえば地質調査したり、 また、法律相談をしたりしますが、その費用は 取得価額に算入しなければならないのでしょうか? たとえば、同じ相手から三つのビルを購入するときに、50万の弁護士費用を支払ったとします。 ビルの価値で按分すると、40万、9万、1万と計算できるとしたときに、40万のものだけを取得額に算入し、残りのものはその期の費用で落としたとして 問題になりますか? また、単純に3で割って、全部費用で処理できますか? ご存じの方、いらっしゃったら教えてください。

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  • zorro
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回答No.1

取得価格に算入する必要があります。 http://www12.plala.or.jp/smat-tax/setuzei225.html

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