• ベストアンサー

生活保護受給者の民事訴訟と強制執行

現在生活保護を受給しており、預貯金は一円もありません。 民事訴訟で訴えられそうですが、損害賠償を支払う資力がありません。 そこで強制執行に関する質問ですが、 Q1 自治体から口座に振り込まれる生活保護費は、強制執行によって差し押さえられるのでしょうか? Q2 生活保護費を振り込まれる口座とは別に、光熱費などの支払いのための別の口座を持っているのですが、(2万円程度を振り込んでいます) この口座に振り込んだお金も差し押さえられるのでしょうか? Q3 生活保護受給者が訴訟を起こされた場合、自治体から生活保護を打ち切られることはあり得るのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

Q1銀行の口座に振り込まれた後は、差し押さえ禁止財産ではなく、単純に銀行に対する預金返還請求権ですから、差し押さえ出来ます。差し押さえできないというのは、自治体に対する生活保護請求権の段階での話です。 Q2同じです。 Q3私は、福祉課の人間ではないので分かりませんが、うち切られるということはないと思います。 ここからアドバイスです。損害賠償を求められるということですが、どの程度の額になるか不明ですか。100万を越すなら、相手に判決を取らせて、その後、破産すればよろしい。但し、あなたに故意・重過失のあった損害賠償債務であれば、免責不可なので、そこは専門家に相談すること。  そして、破産という道を選ぶときは、生活保護を受けている場合には、扶助協会の法律扶助制度を利用して、申し立て代理人の弁護士を斡旋してもらう。  今の状態でも扶助協会に無料法律相談の申し込みをすれば受け付けてもらえる筈です。保護受給者の資格証明は必要ですが。  損害賠償の原因から、後の破産手続きも見越して弁護士の相談を受けてみるべきでしょう。  分からなければ 再度 どうぞ

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
hiyoko_piyopiyo
質問者

補足

貯金も資産もないので生活保護費を差し押さえられたら 生活ができなくなるのですが 強制執行はその辺の事情は考慮してくれないのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

生活保護費は差し押さえ等はできないはずです。 また民事で訴えられているのならばもし賠償金の支払命令が下されてもお金がなければ払いません。というか払えません。基本的に無いところからは取れない、という事のようです。実際に民事で勝っても賠償金を支払ってもらえず泣き寝入りする人は結構多いみたいです。ただし刑事訴訟の場合は違います。何で訴えられているのかは分かりませんがもしその方が警察に被害届けを提出し刑事事件で裁かれた場合、賠償金や罰金を踏み倒したら刑務所行きです。服役、すなわち保護の停止という事になります。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.3

うーんとそれぞれの口座は、生活保護費が入る直前まではほぼ0円なんですよね。 銀行口座差し押さえ、と言っても全額を差し押さえ出来るわけではありません。最低生活費を超えた分の金額しか、押さえられないのです。 そこで生活保護費とは、最低生活費とイコールですよね。つまり口座差し押さえを行ったとしても、最低生活費は残さなければいけませんから、相手にしてみれば、口座差し押さえなんて、無駄なだけです。1円も取れないのですから。 まあケースワーカーの方とお話はしておいた方が良いでしょうね。

回答No.2

本訴前の仮差しもありえます。本訴をにらんで、一度、福祉課の方に相談して、振込みではなく、「直接手渡しで交付」してもらえないか、聞いてはどうでしょうか。 ここの相談で、時折、福祉の専門のかたがいるので、運良く読んでいられれば、答えていただけると思いますが。

関連するQ&A

  • 生活保護受給者の隠し口座について

    全銀協:生活保護受給者の預金、全店一括報告へ 毎日新聞 2012年04月24日 22時17分 全国銀行協会は、金融機関が自治体からの問い合わせに応えて、生活保護受給者の預金9件口座の内容を一括して把握し、報告する方向で調整を始めた。生活保護9件の受給資格は、1カ月以上の生活費を超える預金や現金を持っていないことが目安だが、資産を隠した不正受給が問題になっている。多くの金融機関は、自治体からの問い合わせに、支店ごとにしか対応していなかった。全銀協は、今年度中にも実施のための指針をまとめる方針だ。 厚生労働省のまとめでは、10年度の全国の不正受給の件数は2万5355件(約129億円)で、うち年金や預貯金を正しく申告しなかった不正が約3割の8601件あった。 生活保護9件は、自治体が申請者の資産を調べ、生活に利用できる財産がない場合に認めている。自治体は金融機関に預金を照会する権限があるが、支店ごとしか対応しないため、別の支店の口座は見つけられなかった。 生活保護受給者のなかには使い放題のインターネット回線を引き込んでアフリエイトや出会い系サイトのサクラをして裏収入を得る輩がいるのでこれは良いことだと思いませんか? それから在日の者は複数のこと名を持つことができてこと名で通帳を作成することができるというのは本当ですか?

  • 生活保護費ピンハネ 訴訟で勝ったらそのお金は?

    貧困ビジネスに関して、以下のように報じられています。 「千葉市の「シナジーライフ」は、生活保護を申請させた入居者の預金通帳などを管理し、振り込まれた生活保護費のうち毎月10万円を天引きしていた。しかし、実際には、家賃や光熱費などは約5万円で、残りの約5万円はピンハネだとして、入所者ら3人はシナジーライフに対し、約1000万円を支払うよう求めた。」 もし訴えが認められたら、この1000万円はどうなるのですか? 生活保護者のものになるのですか? 家賃や高熱費が5万円なのに10万円天引きされている状態で生活できていた受給者は、必要以上の生活保護費が支給されていたといえます。とすれば、(慰謝料部分は差っぴくとしても)自治体に返還すべきなのではないかと思うのですが。 それとも生活保護受給額には預貯金に月々5万円ぐらいまわすための金額も考慮されているのですか?

  • 【生活保護受給者が寝たっきりになったらどうなるので

    【生活保護受給者が寝たっきりになったらどうなるのですか?】預貯金が0円で生活保護受給者で寝たっきりになって1人で自立した排泄もできない食事もできない入浴も出来ない介助が必要になった生活保護受給者はどうなるのか教えてください。ちなみに親族や親戚受け入れを拒絶した独身者の生活保護受給者です。

  • 生活保護減額!受給者1000人が行政訴訟

    8月に始まる生活保護費の切り下げは不当だとして、全国各地の受給者が連携し、 各自治体に切り下げの取り消しを求める行政訴訟を1000人規模で起こす見通しになった。 関係者によると、生活保護関連では過去最大規模の訴訟となる。 日常生活費にあたる「生活扶助」を3年で最大10%減額する切り下げの当否が、司法の場で争われる。 http://mainichi.jp/select/news/20130701k0000m040084000c.html この人達が勝訴した場合 私のような底辺労働者は死ね、もしくは 生活保護になって楽しろってことなんですかね? どう考えても生活保護10%引き下げは妥当だと思うんですが・・・ 私、生活保護費より少ない費用で生活できてますもの・・・ しかも、生活保護者って健康保険税も市民税も0円でしょ? 医療だってタダで受けたい放題でしょ? 何で10%ぽっちの減額で集団訴訟してるんですか? 失礼ながら、こんな元気あるなら働けよって思うのですが・・・ ようするに遊ぶ金が欲しいってことですか?

  • 少額訴訟の強制執行について

    6年程前に少額訴訟を起こし、相手が毎月分割で支払うことで合意しました。 しかし、3回ほどの支払いがあっただけで全額支払ってもらっていません。 (35万のうち75000円ぐらい) そこで今になってですが、強制執行をしたいと思いました。 しかし、銀行口座や郵便局口座の有無が分からず相手の携帯番号も変わり連絡が取れない状態なので、果たして強制執行がおこなえるのか?と思い質問させていただきました。 実家の住所は分かるのですが、実家には住んでいないと思います。 強制執行以外の方法でも構いません、何かいい手段があれば教えて下さい。 私は少額訴訟をおこしましたが、私の知人や他の人も被害にあっています。警察に一度相談しましたが、被害届けは出せないと言われました。 よろしくお願いします。

  • 生活保護の不正受給について

    生活保護を受給する際に銀行口座に預金している額を過少に申告しました。 別口座に50万円近く預金していたのが役所にバレてしまいました。 恐らく生活保護費の返還を請求されると思いますがギャンブルで使いきった。 などの言い訳をして逃れる方法は無いでしょうか? 生活保護費だけでは、とてもやっていけないのでなんとか隠していた口座50万円を 死守したいです。

  • 生活保護受給について

    離婚が決まりました。 私が生活保護を受給し、子供を引き取るという話まで進みました。 生活保護受給に関しては 私は精神疾患者なのでおそらく受給が認められると思われるのですが その際、 今住んでいる自治体ではなく 実家の近くに住みたいと思っています。 アパートを借りるにあたり 支度金は貯金を使います。 それを使ったら私名義の貯金がなくなるので 生活保護に問題は無いと思います。 実家の近くでアパートは探したのですが 生活保護の受給証がないため審査が通りません。 ですが 住所を移さねば生活保護が受けられません。 この場合 どうすればアパートを借りることが 住所を移すことが出来ますでしょうか。 ご存知の方おりましたら ご教示いただけると助かります。 宜しくお願い申し上げます。

  • 生活保護受給者が相手の場合

    無保険の相手と物損事故にあいました。 相手は看護士という話でしたが、示談に応じず、少額訴訟にも来ませんでした。 そして判決が出ると、「2年前にに自己破産している」「生活保護も受けている」「仕事は今やめた」と言って、払おうとしません。 強制執行の手続きをしても、相手が生活保護受給者だと払ってもらえないのでしょうか。 言ってることが本当かどうかも、調べてみたいと信用できない雰囲気なので、精神的にも疲れています。

  • 強制執行と訴訟費用確定の申し立て。。。

    強制執行をするにあたって、 訴訟費用申し立ての確定がネックになっています。 ・私は原告です ・第一審の判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」 「仮執行宣言付き」「被告は原告に○○円支払え」と の判決が出ました ・被告が控訴して来ました。 仮執行宣言が付いているので、私は強制執行できるそうで、私は 相手の銀行口座を押さえる予定なのですが、 それが成功するには、あくまで不意打ちをする必要があります。 (相手はこちらが差し押さえる前に口座の残高を他に移して しまうような人間なので。) このとき、「第一審分にかかった訴訟費用」の確定申し立てをすると 訴訟費用確定について被告に意見を求めるという決まりが あるらしいので、そうすると私が強制執行しようとしている 事が被告にバレてしまいます。 こういった場合、どうするのがベストでしょうか?

  • 生活保護受給者て無計画?

     大阪の生活保護受給者が、 国と各自治体を相手取り、「生活保護費切り下げ」の 取り消しなどを求める行政訴訟を準備しているそうですが、 http://mainichi.jp/select/news/20141205k0000e010217000c.html  記事を読むと ・家賃を払うと手元に残るのは7万円弱。 1日の食費は800円程度 ・月末になると、20円のそばや 100円のパック詰め白米などの格安品で空腹を紛らせる。  初めからお米を買って自宅で炊いた方が、 「100円のパック詰め白米」より 安く済むような気がするのですが・・・  家賃を支払った残りの7万円弱で 光熱費、食費の他に何に使っているのでしょうか? 酒?たばこ?ギャンブル?しか想像つきません