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自己破産時に持っている土地
自己破産したら、持っている土地はどうなるでしょう?持っている土地に、障害者の祖母が一人で住んでいて、その土地の名義の半分は私、残り半分は祖母、伯母の3人になっています。人の保証人になってしまい、その金額は1000万以上なので返済できず自己破産を考えていますが、祖母が心配です。すみませんおねがいします。
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自己破産の場合は、原則として保有資産は処分して返済に充当させられます。 ただし、その土地が共有名義になっているのであれば、簡単に処分は出来ないでしょうから、お祖母さんが即退去になるということはないと思います。でも、あなたの持分は他人に行くわけですから不安定な状態になることには変わりないと思います。 もし、あなたに給料等定期的な収入があるのであれば、個人再生という選択もあると思います。 保証人となっていたための債務であれば、債権者が限定されているのではないでしょうか?それであれば、他にも折衝方法があるかも知れませんから、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか? 弁護士に知り合いがなければ、市町村の法律相談窓口か地域の弁護士協会等に問い合わせると紹介してくれると思います。 初期的な相談は30分間5千円位で対応してくれます・・・。
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- yoniyoni
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資産を残しての 自己破産(免責)は、出来ません。 その土地が売れないのならば、いまある1000万円の 借金は、返済しなければ なりません。 給料差し押さえ等により、少しずつ 返済してください。 PS 給料差し押さえと言っても 4分の一までしか、押さえられない事に なっています。 地道に 返して行きましょう。
- yoniyoni
- ベストアンサー率23% (62/264)
>自己破産したら、持っている土地はどうなるでしょう? この1点だけに 答えます。 自己破産とは、持っている資産を すべて投げ出しても 返せないときに、出来るものです。 積み立て型生命保険も 解約して 返済させられます。 自己破産という意味を よく 考えてください。
補足
回答ありがとうございます。 では、私の持分の名義は誰になるのでしょうか? その後、伯母と、祖母とその方の名義になるとして、伯母と祖母にも権利がある為、すぐには売れないと思うのですが、、、。これもどうなるかご存知でしたら教えてください。
補足
個人再生ですか、確か5/1位の返済になるということですよね?1000の5/1という事は200万だと思うのですが、個人再生と自己破産と誰もが選ぶことはできるのでしょうか?