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通勤する際、同乗している後輩への損害賠償について

私は通勤の際、後輩を同乗させています。ガソリン代は私が負担しています。職業は建設関係の職人ですので、現場によって通う場所はさまざまです。後輩の家の近くまで迎えに行くことが多いです。 万が一事故に遭って、後輩が怪我をした場合、私や私の家族に損害賠償などを請求しないように,同意書などを書いてもらいたいのですが,これは無理でしょうか? まったくの好意で同乗させているので,保険会社が支払う以上の請求をされてはたまりません。会社からは、現場の駐車場の関係と経費節約(高速代は私が一時立替)のため同乗させてほしいとのことです。給料は、私も後輩も日当です。労災や社会保険はありません。 又、後輩は成人ではない(18歳)のですが、この場合保護者の同意書への署名捺印も必要でしょうか?

みんなの回答

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

この場合は通勤労災になりますよ。 労災保険がなくても搭乗者保険が降りないのではないかな。 本人との同意書より、会社との契約書が必要ですよ。

hiro8nao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。11月に自動車保険の切り替えを控えていますので、搭乗者保険の上限をいくらに設定するか迷っていました。でも、この場合は搭乗者保険は降りないんですね。事故があった場合の対応方法を、後輩とよりも会社と文書で確認するほうが必要なんですね。ありがとうございました。

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