- 締切済み
民事訴訟の弁護士費用と損害賠償金
少し特例になると思いますので、色々調べてはみたのですが どうも分からないので教えて下さい。 現状:労災認定休業補償受給中、障害年金2級受給中 精神障害2級手帳所持、 休業補償は会社立替の為、会社から振り込まれ 労基署は在籍会社へ振込という形です 問題:これから会社を相手に民事訴訟を行います 弁護士費用は内金として一部支払いました 弁護士費用は確定申告で控除対象となるのでしょうか? また、勝訴(もしくは示談)で賠償金(慰謝料)を頂いたら 所得税を支払わないといけないのでしょうか? (確定申告が必要かどうか) 労災の為会社に在籍で休職中 年末調整の用紙はきます(生命保険、損害保険等の控除申告) 既婚、子供なし、扶養家族なしです。 主人は会社員。年金保険等は別々の支払です 何処に聞けばいいのか、労災も会社も絡んでる為 正直分かりません。 説明に不足があればご指摘下さい どうぞよろしくお願い致します
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
損害賠償金は非課税です。 弁護士費用は内金ではなく、着手金になります。別途成功報酬(損害賠償額の10%程度)を支払います。 (1)損害賠償金額は、労災の休業補償費(月額標準報酬の60%+20%)が既に支払われていると思います。月額標準報酬の40%を請求できます。(勝訴すれば、給料の120%もらえる計算になる) (2)慰謝料・・・・労災の後遺症認定の等級から算出します。労災年金額が確定すれば、慰謝料の金額が算定できます。 (3)弁護士費用と訴訟費用・・・・・これらも請求できます。 弁護士が訴状を書いてくれますので、後は弁護士を信頼してください。 お大事に。
お礼
有難う御座います、 着手金が高額な為、 弁護士先生の方から一部+印紙代他預かり35万でいいですよという事で 着手金一部+印紙代23万+予備費(全合計で135万を支払いました。) 成功報酬の件は聞いております。 着手金等も請求できるんですね 訴状は見ました。弁護士費用も書かれてましたが それは、成功報酬額ではなく弁護士費用なんでしょうか? 信頼できる弁護士の先生方ですが、 忙しくなかなか連絡が付きにくい上 税金上の問題だったので質問させて頂きました。 着手金等は申告の必要はないんですね ご丁寧な回答本当に有難うございます