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民事訴訟の弁護士費用と損害賠償金
少し特例になると思いますので、色々調べてはみたのですが どうも分からないので教えて下さい。 現状:労災認定休業補償受給中、障害年金2級受給中 精神障害2級手帳所持、 休業補償は会社立替の為、会社から振り込まれ 労基署は在籍会社へ振込という形です 問題:これから会社を相手に民事訴訟を行います 弁護士費用は内金として一部支払いました 弁護士費用は確定申告で控除対象となるのでしょうか? また、勝訴(もしくは示談)で賠償金(慰謝料)を頂いたら 所得税を支払わないといけないのでしょうか? (確定申告が必要かどうか) 労災の為会社に在籍で休職中 年末調整の用紙はきます(生命保険、損害保険等の控除申告) 既婚、子供なし、扶養家族なしです。 主人は会社員。年金保険等は別々の支払です 何処に聞けばいいのか、労災も会社も絡んでる為 正直分かりません。 説明に不足があればご指摘下さい どうぞよろしくお願い致します
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- santa1781
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