• 締切済み

少額訴訟・・不服(長文です)

少し前、少額訴訟を起こしました。相手がお酒に飲まれていて、それを覚えていない 一瞬腕を掴まれ、不安定な立ち方をしてたため、膝がガクッといきました.その時点ではコレといった症状も無く、仕事してましたが、少しずつ膝が痛くなり それからまもなく、痛みで起き上がれなくなり、病院で見てもらいました。半月ばん、前十字靭帯の損傷との事で、手術し 仕事も休んでます。判決は棄却されました。その証拠、相手はしていない お酒を飲んでいない私が、飲んでるようにもかかれてました すぐ歩いてたから、自分でしたのだろうとも言われました。自分でしたなら訴訟なんて起こすなんてしません。 すぐ不服の申し立てをしてきましたが、これから ま た 話し合いがあると思いますが、どのように話を持っていっていいのかわかりません。 どなたか、簡潔に教えてくれる方いませんか。 今現在は、自分でした事にして、傷病手当を貰ってます。相手は同じ職場の人です

みんなの回答

  • faighter
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.4

少額訴訟は一回の口頭弁論で判決がでるという性質上、 明らかに白黒がハッキリしている証拠がない場合はするべきではなかったと思います。 今回のように証拠があまり乏しい場合は少額訴訟は避けるべきだったと思います。 さらに少額訴訟は控訴もできないですしね。 異議申立てをしたということなのでそれが認められれば 今後は上記のように白黒つけれる証拠や証言をお探しになったほうがよいと思います。 そのとき他に誰か目撃者などいませんでしたでしょうか? いればその方に証言してもらう他に立証方法はない気もします。 文面からいくと物的証拠はないですよね。。。

回答No.3

相手のせいで怪我したのが本当なら、相手もそれを認めて誠心誠意対応してくれるはずです。 相手が認めていないのですから、相手から見ると、言いがかりを付けられて、保証金を脅迫されていることになります。相手から見ると、この裁判は正義の判決です。 自分が多少悪いと思っても裁判起こす人はたくさん居ます。「自分でしたなら訴訟なんて起こすなんてしません」というのは、「私がいっているんだから間違いは無い」という理論で、これを裁判で採用すると被告が同じ主張をした場合双方勝ちの判決を出さざるをえなくなります。 裁判は白黒はっきりしない場合は請求は棄却されてしまいます。疑わしきは罰せずの原則です。 ですから、勝訴(黒であることを立証)するには、本膝ガク事件の立証と、その後病院に行くまで膝に悪影響を与えることが一切無かったことの証明も必要です。そしてそれは、膝ガク事件以降ずっと病院のベットで寝たきり状態だった場合以外では立証不能で、その場合には灰色になってしまい棄却です。 裁判ではもう無理ですから、相手に責任を認めてもらえるよう説得するしかありません。(裁判起こされた相手は怒り心頭ですから、説得される可能性は0に近いですが)説得も行き過ぎると恐喝になり、刑事事件に発展しますので注意しましょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この少額訴訟は、もしかしてmoaenai-sodaiさん自身の提訴ではないでしようか。 そうだとすれば、もともと、それが間違いです。 何故なら、「少額訴訟」の性質から熟知しておかないとならないからです。 今回は「すぐ不服の申し立てをしてきました」と云いますが、通常の控訴はできないことになっていますし、民事訴訟法で決められた「異議」であったとしても、これには要件があって「狭き門」です。 そのようなわけで、大至急、弁護士に依頼して下さい。 そうだとしても、医療の事件は弁護士でも難しいのです。因果関係やその立証が難しいので。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

ポイントは貴方の負った怪我が相手が原因での怪我かどうかの立証でしょう。怪我をしてすぐであれば相手が原因とも考えられますが後日痛くなったとなると医師は怪我については証明してくれますがその怪我が相手が原因であるとは医師は証明できないと思います。 >今現在は、自分でした事にして、傷病手当を貰ってます この事も質問者にとっては不利です。 事の目撃者はいないのでしょうか?目撃者がいなければ質問者には不利な要素が多いです。

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