• ベストアンサー

賃貸の解約時の家賃引き落としと敷金の返還について

こんにちは。よろしくお願いします。 契約書の賃料の支払い期限が『前月の27日まで』となっていました。これは、たとえば8月27日から9月26日の分は8月27日に引き落とされるという意味でいいのでしょうか? 8月7日にマンションを引き払いまして、7月27日から8月7日分は日割り計算の額を引き落としますといわれました。7月27日に1万3千円ほど(1月の賃貸料は約6万円です)引き落とされていたのですが、その分と考えていいのでしょうか? でも、少ないですよねえ。 また、敷金の返還なのですが、7万円ほど還ってくると いわれましたが、振込みの形跡はありません。ただ、これは口頭での話しなので(何か紙にはサインしましたが)はっきりそうだとはいえません。 これは不動産屋さんに伺ってもいいことなのでしょうか?  長文で失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.1

こんばんは 元管理会社の者です。 多分自振(自動振込)を利用されている場合だと、前納金のケースが多くpandyさんの意味で正解だと思います。 また、不足分に関しては恐らく敷金での相殺分(原状回復義務に相当する)ではないのでしょうか? そこでポイントになるのは >何か紙にはサインしましたが という項目ですが、これは何なのかが解からないと正確には判りません。 一番大事なところですから、何に幾ら係ったのか知る権利はありますので、今となってはその請求書なりを見るなり問い合わせは構わないと思います。 ただ本来は、解約時の立会いで確認し、そこで金額の確認をしないと、1円も戻ってこないケースが多々あります。次回はその様にした方がいいと思います。

pandy
質問者

補足

紙というのは敷金が11万ほどだったのですが、クリーニング代等が4万位引かれて7万返金になるということが書いてあった紙です。 不動産屋差が30日以内に振り込むようなことを言ってました。 前納金という意味でよかったのですね。

その他の回答 (1)

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

>>でも、少ないですよねえ  どのように契約書にかかれているかにもよるのですが、賃貸契約では毎月1日から月末までを1ヶ月ととらえる物が多いですね。つまり、翌月1日から月末までの分を前月の27日に払うということです。  8月1日から8月7日まで、つまり7日分ですから     約2000円x7日=1万4千円  不動産屋さんの計算が正しいと思いますよ。  入居時、月末よりも少し早く入居すると月末までの分の日割りの家賃がありますよね? >>不動産屋さんに伺ってもいいことなのでしょうか  はい、話を聞いてくだい。実際にいくら返却されるか確認したほうがいいと思いますよ。

関連するQ&A