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離婚の調停及び裁判について

経験者またはご存知の方に質問です。 離婚の調停及び裁判は本来は本人が出廷すべきかと思いますが、諸事情で代理人に出廷する事は可能でしょうか? また、調停や裁判はどのくらいの日数が掛かるのでしょうか? 出廷する日を選択するまたは、都合に合わせてもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.1

調停においては原則は本人の参加(でないと話し合いにならないから)ですが裁判所が認定すれば代理人が出席することに問題はありません。本人が出席しない場合は当然調停は長引きます(1回の調停で話し合えることを1回持ち合えって当事者との調整を行って再度調停を行うわけですから当然かと思います)。調停においては20日~1ヶ月位に1回当事者同士の都合の良い日時にて行われ3~6ヶ月位を目処に調停期間を設けます。裁判においては調停期間が長ければ長いほど短く結審する場合が多いですがそれでも一審(家庭裁判所)で半年~1年位、二審(高等裁判所で控訴を受理した場合)で3ヶ月~1年位、三審(最高裁判所で上告を受理した場合)はちょっと予側がつきません。離婚裁判においては家庭裁判所で行われる一審から全て公開裁判となり傍聴人も居ます。後、二審は地方裁判所では無く高等裁判所で行われるので一審の無いように審議余地が無ければ1回目の裁判で控訴棄却される場合が多いです。後、裁判の期日においては裁判所の都合で決められるので出廷日の変更は認められず出廷日に出席しないと無審議結審してしまいますのでご注意下さい。故に裁判においては弁護士を代理人にすることが殆どです。調停においての代理人は弁護士以外でも構わないのですが弁護士の方が有利です。

totoropapa_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構大変だなと思いました。

その他の回答 (1)

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.2

   本人が出廷をせず、代理人(弁護士以外は認められません)を    雇用し貴方に代わって調停および法廷に出廷願えます。   掛かる日数は、双方が納得して合意すれば法廷など関係なく和解として    決着することもあります。都合に関しましては、それぞれが都合を    裁判所に申し出て調整されますから大丈夫です。ただし、意図的に     都合を悪くするような行動は許されませんので、ご注意下さい。

totoropapa_2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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