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損金不算入

cohakuの回答

  • cohaku
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回答No.1

租税公課は損金の額になるのが原則ですが、制限をおいています。 多分これから勉強されると思いますが、住民税、法人税は損金不算入ですが、一部損金算入になるものもあります。(利子税や納期限延長の場合の延滞金など) 例えば納税した法人税を損金にすると法人税額を計算する上で永遠に算出できなくなります。 そのため法人税については、その期に納税した金額(中間納税額)は最後に算出された法人税額から減算することでさらに税金がかかるような重複はなくなります。 租税公課には罰金的要素の税金もあります。これは損金算入されることは政策的におかしいので損金算入されません。(例えば業務中の交通反則金など) えっとすみません。よくわからない回答になってしまったかも・・・

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