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駐車場の賃貸料金

平成9年6月から月>1万円で契約しました。 こんにちの地価下落で、地主さん の固定資産税が安くなっていますか? もし、安くなっていたら、賃貸料金の 値下げを申し入れて行く事はできますか? よきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

”いかがでしょう?”と言われましても、そちらの状況の詳細を頂いていない ので、具体的なコメントは出しにくいです。 とりあえずこの事例で、調停という司法”サービス”を利用することは、 ”意義があるかどうかは別として実務的には”問題ないでしょう。 (蛇足ながら、私自身、受けて立つ側でしたが、簡裁の調停の体験者です。) 一つ言えることは、最終的に調停で金銭的な話がまとまったとしても、相手方の 心象を悪くするというか、少なからず遺恨が残るということです。 日本の社会ではまだまだ、裁判所利用は一般に浸透していないですよね。 裁判所から出頭命令が来るというのは、慣れていない人にとっては、それだけで 相当な衝撃を与えます。 つまり、借りる側はどうあがいても立場は弱いままなので、その後地主さんが その気になれば、いくらでも合法的な嫌がらせをしてくる危険性があるような 気がするのです。 起こり得る可能性は少ないでしょうが、例えば、自分の駐車スペースの両脇が いつのまにかトラックに置き変わって、クルマの取り回しがしにくくなるとか、 自分のところだけ雑草をむしってくれなかったりとかいった、「法律には反して いないがモラルに反していて、気分が悪くなるような扱いを受ける」という イメージです。 つまり、その調停や裁判を最後に、もうその相手の顔を見ないで済むというの なら気が楽ですが、その後もその相手と付き合いが持続する状況というのは、 たいへんなストレスになるのではないかと...

その他の回答 (2)

  • alex
  • ベストアンサー率20% (7/35)
回答No.2

不動産関係の仕事をしてます。 貸主は「固定資産税が値上がったから賃料も上げます」とは言いますが、その逆はまずありません。 貸主が値下げしてくれる時は、近くにもっと安い駐車場があって、そこに借主が流れてしまう時です。それ以外は「値下げしてくれ」と要求しても、「じゃぁ、他で借りてくれ」といわれるのがオチでしょう。 駐車場は賃貸住宅と違い、権利が弱いです。(借地借家法の適用外だから)なにかを交渉する時は注意しながら行動しましょう。

回答No.1

不動産の問題は、まず何よりも、契約書を隅から隅まで見直すところから 始まります。 契約書の内容にもよりますが、もしも具体的に、「固定資産税が下がったら、 それに準じて地代も下げます。」といった取り決めがあるのでしたら、当然 そういう交渉をするべきでしょう。 しかし、賃借人に対して、そんなフレンドリーな特記事項を設けている事例は まずありえません。なにより、それは地主にとって不利だからです。 結局、値下げ要求には、他に安い駐車場を見つけておいて、「もっと安い ところが見つかったのですが、そこと同じくらいになるよう契約を変更して もらえませんか?」と、単純に、競争原理を用いて交渉するしかないと思うの です。 あと、交渉においては、地主の立場に立って考えることも大事だと思います。 相手にもメリットが出るような話の流れを想定しやすくなるからです。

aizea21
質問者

補足

 回答して頂き、ありがとうございます。 納得しました。  ただ、「賃貸減額請求を地主さんに申し出る・・・」、 話が折り合わなかったら、 「簡裁に調停を申し立てする・・・」 ということを、、、耳にしました。 このことは、いかがでしょう?

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