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家の購入時期(年末、年始)について

新築を購入することになりました。 年末に引渡しと契約書に記載されておりましたが、年末か年始どちらに契約をした方が良いのか教えていただけないでしょうか。 1.ローン控除の年数が年末、年始で1年分変わると聞きました。 2.また、税金面でも変わるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.5

書き忘れましたが・・・ 年内入居で住宅ローン控除を受けるためには、色々書類を税務署に出します。 住民票もありますので、年内に新居に住所を移しておかないと受けられない場合がありますので、ご注意ください。 本屋には、住宅購入のマニュアル本がありますので、一冊買ってみてもよいかもしれません。 住宅ローン控除以外にも、不動産取得税とか、登記費用とかその他いろいろ参考になることが書いてあります。

atu100
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 住宅購入マニュアルには、年末年始の購入の違いとか書いてありませんでしたので詳しくお聞かせ頂きありがとうございました。 あとは不動産屋さんとお話して提出書類を確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.4

再度回答いたします。 >ローン控除は1年分の税金が還付されるのであれば、新年、1月10日近辺に契約するほうが良いのではないでしょうか。年末だと1ヶ月分の還付となり少ない還付になるのではないでしょうか?  私の書き方が解りにくかったみたいで申し訳ありません。 税金は1年を単位としていますので、12月入居だからといって、年税額の12分の1しか還付されないというわけではありません。月割りではないのです。 あくまで「年単位」で考えてください。 ちょっと例えがずれるかもしれませんが・・・ 12月に子供が生まれた場合でも、その年は扶養家族がいた年として扶養控除がされます。12月生まれだからと言って扶養控除は12分の1とはなりません。 子供が1月生まれであっても、12月生まれであっても年間の扶養控除額に差は生まれないのです。1年単位で考えるからです。 住宅ローン控除もこれと同じ論理です。 今年12月入居だったら、平成17年12月末時点のローン残高の1%分が、17年分の所得税額から還付されます。 来年1月入居だったら、平成18年12月末時点のローン残高の1%分が、18年分の所得税額から還付されます。 適当な数字を挙げて示してみますね。 (平成17年12月に入居)  (条件)・12月末時点のローン残高3000万。      ・平成17年分の所得税額25万。  (固定資産税)平成18年分からかかります。  (ローン控除)17年分の所得税額全額の25万円が還付されます。 (平成18年1月に入居)  (条件)・平成18年12月末時点のローン残高2900万。      ・平成18年分の所得税額25万。  (固定資産税)平成19年分からかかります。  (ローン控除)18年分の所得税額全額の25万円が還付されます。 長々と書いてしまいましたが、またわかりにくい説明になってしまったでしょうか?

atu100
質問者

お礼

ありがとうございました。 年末に契約すると翌年から還付対象となる事だったのですね。 新年の契約だともう1年待たないといけなかったんですね。ありがとうございました。 年末に契約したいと思います。 お手数おかけしました。色々と細かく説明まで頂いてありがとうございました。

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.3

追加のご質問についてですが・・ >年末に購入するとローン控除とは、12月に購入すると1ケ月分の税金が控除になんるのでしょうか? →結論として、17年分の年税合計額からローン控除分の税金が控除されます。 例えば、年税額25万、ローン残高3000万だとすると、25万円(年末ローン残高×1%。当然、支払った税金分以上は戻りません。)の税金が返ってきます。 平成17年分が1年目と数えます。 会社で年末調整したあと、年末に源泉徴収票を貰うと思います。そこに平成17年分の年税額が書いてありますよね。それをもとに来年1月以降に還付申告をしてくださいね。 >また、固定資産税は1年分請求されるのでしょうか? 1月1日時点で1年間分の税額が決まります。 極端な話し、1月2日に不動産がなくなったとしても、年税額は1年分かかります。(災害にあった場合は、減免される場合もありますが。) 都区内の場合、固定資産税のお知らせが来るのが6月初旬で、6月末日から通常は4期に分けて納入します。(一括払いもできます。) 中古売買だと、所有権が移った以降の分を買主で負担するのが通常ですが、新築では1年間全て払わないといけないですね。 以上、参考になれば幸いです。

atu100
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 再度教えて頂きたいのですが、 ローン控除は1年分の税金が還付されるのであれば、新年、1月10日近辺に契約するほうが良いのではないでしょうか。年末だと1ヶ月分の還付となり少ない還付になるのではないでしょうか? ローン控除の期間をフルに利用するには年末の方が良いのでしょうか? すいません、再度教えていただけないでしょうか?

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.2

こんばんは。 年内入居のメリット・デメリットについて   (メリット) ローン控除は17年分から受けられるので得。 (デメリット)固定資産税が年始入居より1年分早くかかってくる。 固定資産税は1月1日時点で不動産があるかどうかで、かかります。なので、年末入居ですと1月入居より1年早く固定資産税がかかってきます。(具体的には平成18年6月から固定資産税を払い始めます。1月2日以降入居の場合は平成19年分から固定資産税がかかります。 ローン控除の得と固定資産税の得は相反する関係です。

atu100
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと確認したいのですが年末に購入するとローン控除とは、12月に購入すると1ケ月分の税金が控除になんるのでしょうか? そうすると残りは9年間控除対象になるのでしょうか? また、固定資産税は1年分請求されるのでしょうか? すいません分かったら教えて頂けないでしょうか?

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

年末に住民票を移動できれば、平成17年入居となり平成18年入居よりも優遇幅が変わります。 税金面では12月31日までに入居したほうがいいということになると思います。

atu100
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

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