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扶養内での労働時間&賃金を教えて

主人の扶養に入ったまま、派遣会社で働く予定の主婦です。平成17年は、今現在全く無収入でした。扶養から抜けない為には、1ヶ月どのくらいの就労時間でどのくらいの賃金に抑えればよろしいのでしょうか?ちなみに短期(3ヶ月更新)に絞れば、扶養のままで、独自で社会保険に入らなくても就労可能でしょうか??どうぞ宜しく教えてください。

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回答No.1

過去の質問などでも扶養内での賃金に関して、 色々と出てますので、そちらを参照された方が 詳しく出ていると思いますが、 簡単に申し上げますと、 年間103万を超えると扶養から外されるか、追徴課税が旦那様へ掛かってきます。 次に年間130万を超えると旦那様の社会保険から外されてしまいます。 単純に、月8万5千円程度のお給料でしたら、問題はないと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/goo_search.php3 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1503526 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1146285 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1487664

その他の回答 (1)

回答No.2

税金の扶養控除配偶者でいるためには年収103万円以内です。 もう9月ですから仮に9~12月給与をもらうとしたら、月給25万でも構わないわけです。 ところが健康保険の扶養に入ったままでいるときはそうはいきません。将来に向かっての収入見込みが130万円以内でないといけませんから、月給にして10万8千円程度になるような時給、労働時間の契約を結ばなければなりません。 なお、ご主人の健康保険が組合だと条件がちょっと違うかもしれません。組合にご確認ください。

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